2015/03/18 農水省、文科省/競争参加資格の再認定実施/経審改正に対応、国交省と歩調

【建設工業新聞 3月 18日 1面記事掲載】

◇若年技術者加点など反映
農林水産、文部科学の両省は、建設業者の経営事項審査(経審)の基準が4月に改正されるのに合わせ、15・16年度定期競争参加資格審査の再申請を受け付けることを決めた。国土交通省と歩調を合わせた対応。これまでの経審(旧経審)の総合評定値で既に参加資格審査を申請した企業が、4月以降に新しい経審(新経審)を受けた場合、参加資格審査を再度受けられるようにする。

新経審では、若年技術者の育成や建設機械の保有に関する加点措置が新たに導入される。新経審を受けた後に競争参加資格の審査を受け直すと、企業によってはこれが反映されて点数や格付け等級が上がるケースもあるとみられる。国交省は競争参加資格の再認定措置を2月16日に発表。これを受け、農水省も今月16日に取り扱いをまとめた。再申請を4月1日から9月30日まで受け付ける。申請書類に不備がなければ、申請の翌月には再認定を行うという。

競争参加資格の対象は本省や林野庁、北海道農政事務所、所管研究所が発注する建設工事。地方農政局の参加資格審査については個別に再申請する必要があるが、取り扱いは本省と同じになる。再申請の基準は国交省にそろえた。全工種一括での再申請を求め、一部の工種だけ新経審の評定値を使うことは認めない。工種を追加する場合も、すべての工種で再申請する必要がある。再認定を受けるかどうかは任意。旧経審での参加資格審査の申請も引き続き受け付ける。

注意を要するのは旧経審の参加資格で入札に参加したケース。開札日までに新経審の再認定を受け、等級が変わった場合は、入札に参加できなくなる。文科省は再申請の受付期間などの取り扱いを同省のホームページで来週公表する。旧経審で競争参加資格審査を申請した企業には今月中に送付する認定通知書で、再認定の措置を周知する。取り扱いは国交省と同様になる見通しだ。文科省で競争参加資格を得れば、同省が所管する86国立大学法人や27独立行政法人・特殊法人、4大学共同利用機関法人への個別の資格審査申請は不要になる。経審の審査基準改正は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)など昨年成立した「担い手3法」の趣旨を踏まえた措置。35歳未満の技術職員が全体の15%以上を占めている場合は加点評価を行うほか、移動式クレーンなど3機種を建設機械保有の加点対象に加える。

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