2015/03/27 国交省/土木工事に標準工期設定/対象19工種、自治体にも周知へ

【建設工業新聞 3月 27日 1面記事掲載】

国土交通省は土木工事の工種別に標準工期を設定する。単一工種で構成される3億円未満の分任官工事などを対象に、純工事費の金額に応じた標準的な工期を示す。河川や道路改良など19工種が対象。15年度早々に各地方整備局に示し、地域発注者協議会を通じて地方自治体にも周知する。改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の発注者の責務に「適切な工期設定」が盛り込まれたことに対応した措置。標準工期は、過去に実施した直轄工事のデータなどを基に算定の仕組みを検討。純工事費に応じた現場の標準的な実働日数を示す。標準工期をベースに、休日数や気象・海象条件による作業不能日数などを考慮して個別工事の工期を設定する。

標準工期を設定する工種は、土木工事積算基準で間接工事費を設定する21工種のうち、▽河川工事▽河川・道路構造物工事▽海岸工事▽道路改良工事▽鋼橋架設工事▽PC橋工事▽舗装工事▽砂防・地すべり等工事▽公園工事▽道路維持工事▽河川維持工事▽共同溝等工事1▽同2▽トンネル工事▽下水道工事1▽同2▽同3▽コンクリートダム▽フィルダム-の19工種。工事規模(純工事費)に対応した標準工期を提示することで、極端に短い工期が設定されていることなどを確認する際の判断材料とする。年度をまたぐ工事などでは国庫債務負担行為などを柔軟に活用し、施工時期の平準化にもつなげる。

国交省では、建設省時代の1996年にも標準工期を設定したことがあり、その後の状況変化も踏まえてほぼ20年ぶりに設定する。施工時期の平準化に向けて、「自治体で発注される工事にも活用されるよう、周知を図る」(官房技術調査課)としている。標準工期を設定するのは単一工種で比較的規模が小さい工事。複数工種で構成し、難易度も高い大規模工事については、日本建設業連合会(日建連)と協議し、工程表や全体工期を左右するような作業工程を受発注者間で共有したりする取り組みを進めている。

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