2015/04/07 国交省/品確法運用指針、都道府県に浸透図る/4月7日に実務者向け説明会

【建設工業新聞 4月 7日 1面記事掲載】

国土交通省は、この4月から適用された改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の運用指針の浸透を図るため、都道府県で建設業許可や建設産業政策の立案を担う実務者向けの説明会を8日に初めて開く。建設業許可や建設産業の振興策などを立案する都道府県の担当者と、建設業の担い手確保に向けた発注者の共通ルールである運用指針を共有し、都道府県単位の取り組みを進めてもらう。

国交省は公共工事品確法運用指針の4月始動に備え、2月から各都道府県で発注関係事務の担当者向けの説明会を開催。建設業団体向けの説明会も各地で開催してきた。今回の説明会は、都道府県や各地方整備局建政部の建設産業担当者向けに、東京・霞が関の同省内で開く。都道府県の建設業行政の実務者が一堂に会し、受注者の「適正利潤」確保を発注者の責務と規定した運用指針に対する理解を深めてもらう。さらに、発注事務を取り扱う部局と連携し、担い手確保に向けた建設産業政策に取り組んでもらいたい考えだ。

説明会では運用指針の説明に加え、担い手確保に向けた国交省の取り組みも紹介する。いわゆる「担い手3法」が4月から本格施行され、今後は適正な予定価格設定や「歩切り」の根絶、低入札価格調査や最低制限価格制度の活用といった具体的な取り組みを各発注者がどう実行していくかが焦点となる。毎年夏と秋に開かれている「ブロック監理課長等会議」の主要テーマにもなる見通しだ。今回の説明会で運用指針の趣旨を浸透させた上で、監理課長等会議での議論へとつなげていく。

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