2015/09/16 国交省/社保未加入5万業者を前倒し指導/11月に大臣名の文書一斉送付
【建設工業新聞 9月 16日 1面記事掲載】
国土交通省は、社会保険に加入していない建設業許可業者約5万業者に対する前倒しの加入指導を11月に一斉に実施することを明らかにした。16年1月以降に許可更新期限を迎えるすべての未加入業者に対し、大臣名の指導書を送る。加入指導は5年ごとの建設業許可更新時に実施しているが、前倒しすることで厚生労働省への未加入許可業者の通報を17年度初めまでに完了させる。
許可業者には12年11月から許可更新申請時に加入状況を申告するよう求めており、未加入が判明した場合は計2回の加入指導を経て厚労省に通報している。ただ、このペースだと、すべての未加入業者への指導が完了するのが17年10月(前回の許可更新が12年10月の業者)までずれ込む可能性があった。
国交省は、17年度に許可業者の「社会保険100%加入」を目指している。目標達成に向けて今年5月の建設産業活性化会議で加入指導の前倒しを表明していた。
その後、社会保険加入のデータと大臣許可と都道府県知事許可業者のデータを突き合わせる作業を実施。社会保険未加入の許可業者で、16年1月以降に許可の更新期限が来るのは約5万業者に上ることが判明した。個人経営の事業所は対象から除いている。こうした業者は経営事項審査(経審)を受けていないため公共工事は受注しておらず、建設業許可部局とは更新時にしか接点のない民間工事中心の業者とみられる。業界団体などにも加盟していない可能性が高いという。
11月に出す指導書では、建設業の人材確保や業者間の公平な競争環境を確保するため、速やかに加入するよう求める。
更新期限に応じて取り扱いは異なり、16年1~6月の業者は、更新申請時に一度だけ指導(指導書を含めると2回目)を行い、同年6月末までに従わなかった場合は厚労省に通報する。
16年7月~17年3月に許可を更新する業者は、指導書から半年以上が経過していることを踏まえ、申請時点で未加入の場合、すぐに通報する。17年4月以降に更新期限を迎える未加入業者については、同年3月で未加入なら国交省本省が直接通報する。その直前にもう一度、社会保険加入データと突き合わせる。
国交省は07年の建設業法令順守ガイドラインで社会保険未加入の違法性を明確化した。対策は大詰めの段階に入る。
許可業者には12年11月から許可更新申請時に加入状況を申告するよう求めており、未加入が判明した場合は計2回の加入指導を経て厚労省に通報している。ただ、このペースだと、すべての未加入業者への指導が完了するのが17年10月(前回の許可更新が12年10月の業者)までずれ込む可能性があった。
国交省は、17年度に許可業者の「社会保険100%加入」を目指している。目標達成に向けて今年5月の建設産業活性化会議で加入指導の前倒しを表明していた。
その後、社会保険加入のデータと大臣許可と都道府県知事許可業者のデータを突き合わせる作業を実施。社会保険未加入の許可業者で、16年1月以降に許可の更新期限が来るのは約5万業者に上ることが判明した。個人経営の事業所は対象から除いている。こうした業者は経営事項審査(経審)を受けていないため公共工事は受注しておらず、建設業許可部局とは更新時にしか接点のない民間工事中心の業者とみられる。業界団体などにも加盟していない可能性が高いという。
11月に出す指導書では、建設業の人材確保や業者間の公平な競争環境を確保するため、速やかに加入するよう求める。
更新期限に応じて取り扱いは異なり、16年1~6月の業者は、更新申請時に一度だけ指導(指導書を含めると2回目)を行い、同年6月末までに従わなかった場合は厚労省に通報する。
16年7月~17年3月に許可を更新する業者は、指導書から半年以上が経過していることを踏まえ、申請時点で未加入の場合、すぐに通報する。17年4月以降に更新期限を迎える未加入業者については、同年3月で未加入なら国交省本省が直接通報する。その直前にもう一度、社会保険加入データと突き合わせる。
国交省は07年の建設業法令順守ガイドラインで社会保険未加入の違法性を明確化した。対策は大詰めの段階に入る。
日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら