2015/09/17 国交省/解体工事の技術者資格最終決定/10資格を位置付け、16年6月施行
【建設工業新聞 9月 17日 1面記事掲載】
改正建設業法で新たに許可業種区分となった「解体工事業」の技術者資格について検討してきた国土交通省の有識者会議「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」(嘉納成男早大理工学術院教授)は16日、最終取りまとめを公表した。監理技術者の資格に土木・建築の1級施工管理技士や技術士、主任技術者の資格の一つに解体工事施工技士など、計10資格を位置付けることを盛り込んだ。国交省はこれを受けて今秋に建設業法施行規則(省令)を改正。来年6月に施行する。
最終取りまとめでは、監理技術者の資格として土木・建築の1級施工管理技士や技術士(建設部門、総合技術監理部門〈建設〉)を規定。主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ人も監理技術者になれるとした。
主任技術者の資格には、監理技術者になれる資格に加え、土木(土木)・建築(建築、躯体)の2級施工管理技士、とび技能士(1、2級)、解体工事施工技士を選んだ。加えて、指定学科の大卒者は3年以上、指定学科の高卒者は5年以上、その他は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれるとした。建設リサイクル法の登録資格である解体工事施工技士が主任技術者の資格に位置付けられたのは初めて。
実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数を対象とする。請負契約書で工期を確認するが、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は工期全体を解体工事の経験年数として扱う。
6月の中間取りまとめ段階からの変更点は、監理技術者になれる技術士の部門を追記した程度。経過措置も変更はなく、現在のとび・土工工事業の技術者は施行後3年間(19年6月まで)は解体工事の施工ができるほか、建設業許可でも20年度末まではとび・土工工事業の技術者を解体工事の技術者とみなす。
一方、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の既存資格者が解体工事の技術者資格を得るには、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要になるとした。2級のとび技能士は、合格してから解体工事で3年以上の実務経験を経れば、主任技術者の資格を得られる。
取りまとめには、法施行後のモニタリングを行い、解体工事の増加や施工技術の進歩などを踏まえ、「将来的に国家資格として新たな解体工事に関する技術検定の創設を引き続き検討する必要がある」とも明記した。
最終取りまとめでは、監理技術者の資格として土木・建築の1級施工管理技士や技術士(建設部門、総合技術監理部門〈建設〉)を規定。主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の解体工事で「2年以上の指導監督的な実務経験」を持つ人も監理技術者になれるとした。
主任技術者の資格には、監理技術者になれる資格に加え、土木(土木)・建築(建築、躯体)の2級施工管理技士、とび技能士(1、2級)、解体工事施工技士を選んだ。加えて、指定学科の大卒者は3年以上、指定学科の高卒者は5年以上、その他は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれるとした。建設リサイクル法の登録資格である解体工事施工技士が主任技術者の資格に位置付けられたのは初めて。
実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち解体工事部分の経験年数を対象とする。請負契約書で工期を確認するが、契約に解体工事以外の工事も含まれている場合は工期全体を解体工事の経験年数として扱う。
6月の中間取りまとめ段階からの変更点は、監理技術者になれる技術士の部門を追記した程度。経過措置も変更はなく、現在のとび・土工工事業の技術者は施行後3年間(19年6月まで)は解体工事の施工ができるほか、建設業許可でも20年度末まではとび・土工工事業の技術者を解体工事の技術者とみなす。
一方、土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の既存資格者が解体工事の技術者資格を得るには、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要になるとした。2級のとび技能士は、合格してから解体工事で3年以上の実務経験を経れば、主任技術者の資格を得られる。
取りまとめには、法施行後のモニタリングを行い、解体工事の増加や施工技術の進歩などを踏まえ、「将来的に国家資格として新たな解体工事に関する技術検定の創設を引き続き検討する必要がある」とも明記した。
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