2015/09/18 解体工事の配置技術者資格を最終決定 33年4月より完全移行/国交省
国土交通省は16日、建設業法の一部改正によって新設された「解体工事業」に配置される
技術者資格等について検討を進めてきた「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の
最終とりまとめを公表した。
「解体工事業」は、施工管理の不備等による事故が発生している状況が問題視され、
改正建設業法にて「とび・土工・コンクリート工事業」から分離独立された業種である。
とりまとめで明記された監理・主任技術者資格は以下の通り。
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、
2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【主任技術者】(監理技術者資格に加え、以下の資格)
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
その他10年以上の実務経験を持つ者
土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者については
解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となる。
とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の
実務経験が必要と明記された。
また、実務経験年数についても整理され、
解体工事の実務経験年数は、新法施行前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち
解体工事に係る実務経験年数とする。(下図参照)
解体工事業を新設する施行日は平成28年6月を予定。
平成31年6月までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負うことが可能である。
また、解体工事業の許可をとったうえでなら、
平成33年3月までは、とび・土工の技術者も解体工事の技術者としてみなす。
法施行後には、解体工事が適正な技術者の下で適正に施工されているかモニタリングし、
その結果及び今後の状況の変化等を踏まえ、国家資格として新たな解体工事に関する
技術検定の創設を引き続き検討していく意向だ。
図については国交省HPより引用。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000355.html