2015/10/14 国交省/品確法運用指針相談窓口の対応状況/9月までに200件超、相談内容も変化

【建設工業新聞 10月 14日 1面記事掲載】

◇総合評価方式関連が大幅増
国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の運用指針に関する地方自治体からの問い合わせに応じる相談窓口の対応状況をまとめた。相談窓口は2月に設置。9月末までに200件を超える相談が寄せられた。6月末時点と比べ、総合評価方式の入札で評価項目の設定方法に関する相談が大幅に増えたほか、工期の設定方法や週休2日の確保に関する問い合わせも出てきた。公共工事品確法の運用指針の浸透に伴い、相談内容も変化しているとみられる。

相談窓口は、各自治体が身近な地方整備局や出先事務所に相談できるよう、4月に運用指針の適用が始まるのに先立ち、全都道府県に一つ以上設置された。

9月末までに相談を寄せたのは延べ116機関。内訳は市区町村75機関、都道府県・政令市36機関、その他(特殊法人や民間企業など)5機関。6月末時点では延べ88機関で、市区町村などからの相談が特に増えた。

相談件数は合計で206件となった。内容別で相談件数が多かったのは、▽入札金額の内訳書提出(22件)▽総合評価方式(評価項目の設定など、20件)▽低入札価格調査基準価格または最低制限価格(14件)-の三つ。3カ月前と比べ、総合評価方式の評価項目に関する件数が大きく伸びたのが特徴だ。

内容としては、「技術評価で差が付かないので国のやり方を教えてほしい」「技術提案がオーバースペックにならないようにするには」などや、技術者の継続教育への加点に関する内容が目立った。このほか、数は少ないものの、余裕期間の設定方法の考え方や工期の算定方法に関する問い合わせも出てきた。

運用指針の項目別に内訳を見ると「発注関係事務の適切な実施」が73%を占め、うち入札契約段階の内容が41%、工事発注準備段階の内容が15%となっている。

寄せられた相談については、地域発注者協議会などを通じて発注者間で共有を図っていく。

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