2015/11/13 国交省/建設業法施行令関係告示改正案概要/技術検定で専門学校の位置付け明確化

【建設工業新聞 11月 13日 2面記事掲載】

国土交通省は12日、建設業法施行令の改正に伴う関係告示改正案の概要を公表した。技術検定の受験資格について、専門学校修了者の位置付けを明確化。4年制の専門学校を修了した「高度専門士」は大卒相当、2年以上学んだ「専門士」は短大卒相当として取り扱う。一般からの意見募集を経て、16年度の技術検定から適用する。

受験に必要な実務経験年数は学歴に応じて異なり、1級の技術検定の場合、大学の指定学科を卒業していれば3年以上、短大なら5年以上、高卒なら8年以上必要だ。

これまでも国交相の個別認定を受けた専門学校なら、大卒相当や短大卒相当として扱われていたが、告示の改正で個別認定がなくても同様の位置付けとなる。

別途手続きが進む建設業法施行令の改正では、2級技術検定の学科試験の受験要件を緩和し、17歳(高校2年生相当)から受験できるようにする。早期の受験を可能にすることで若年者の入職を促進するのが狙いだ。

ただ、従来は学科試験に合格した年度か翌年度に実地試験を受ける必要があったが、例えば高校2年生で学科試験に合格した後、一定の実務経験を要する実地試験を受けるまでの期間が長くなるため、学科試験合格の有効期間も今回の告示改正で定める。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る