2015/12/07 広島県東広島市/社保未加入業者を許可行政庁に通報/16年1月以降契約工事

【建設工業新聞 12月 07日 11面記事掲載】

広島県東広島市は16年1月以降、社会保険未加入対策の実施、道路・河川などの維持管理業務の配置技術者見直し、主任技術者などの兼務制限の緩和などに取り組む。社会保険未加入対策では、施工体制台帳で2次以下を含むすべての下請業者のいずれかが社会保険に未加入であることを確認した場合、建設業許可行政庁に通報する。配置技術者の見直しでは、主任技術者の配置を新たに定め、入札公告・特記仕様書などに明記する。

社会保険未加入対策は、建設業者の社会保険加入促進を図り、技能労働者の労働環境改善を図るのが目的。16年1月1日以降に契約する工事から、未加入であることを確認した場合に建設業許可行政庁(都道府県または国土交通省)に通報する。また、来年度以降、未加入業者との1次下請契約を原則禁止。違反者には工事成績評定点の減点や、悪質なものは指名除外措置の対象とするなどの対策を検討していくとしている。

道路・河川などの維持管理業務は、新たに主任技術者を配置することとし、入札公告や特記仕様書などに明記する。主任技術者には、▽専属配置を求めない▽業務責任者と兼ねることができる▽あらかじめ最大3人まで指名することができる-としている。16年1月1日以降に適用を開始する。

主任技術者などの兼務制限の緩和は、入札の不調・不落札を防止し、工事現場に配置される技術者の効率的活用を図るのが目的。16年4月1日から、専任を要しない主任技術者と現場代理人の兼務件数を3件から5件に拡大する。また、建設業法施行令第27条第2項に該当すると認められるときは、同一の主任技術者が工事を管理することを認める。

このほか、工事成績条件付き一般競争入札を16年度(6月1日以降の公告)に8件程度試行するほか、1月1日からは設計図書や設計図に対する質問の解答書をホームページに掲載する。また、工期短縮やコスト縮減を図るため、設計金額が500万円未満の解体工事で設計施工一括発注方式の一般競争入札試行も開始した。

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