2015/12/17 国交省/監理技術者の資格者証と講習修了証統合/携帯カード両面使い1枚に

【建設工業新聞 12月 17日 1面記事掲載】

国土交通省は、建設業技術者センターが発行する「監理技術者資格者証」と登録講習実施機関が発行する「監理技術者講習修了証」を16年6月1日に統合する。今後、各実施機関は、修了証に代えて、「修了した旨の記載」があるシールを発行。それを資格者証の裏面にある備考欄の上に貼付することにより、5年に1回義務付けられている講習を受講したことを証明する手段とする。

資格者証と修了証の統合は、16日に改正された建設業法施行規則(省令)で規定された。これまで監理技術者は2枚のカードを常に携帯する必要があったが、今後は1枚のカードで資格保有と講習修了の両方を証明することができるようになり、負担軽減につながる。

同日改正した関連告示では、建設業許可区分として「解体工事」が新設されることに伴う措置として、監理技術者資格者証の表面に記載する建設業の種類に「解体工事業」を表す「解」の字を追加する規定も設けた。

そのほか、関連告示では、これまで明文化されていなかった建設系の専門学校で「専門士」が付与された人を短大卒相当、「高度専門士」が付与された人を大卒相当とすることを規定。それぞれに対応した実務経験を経れば、主任技術者の資格が得られることになる。

2級技術検定の学科試験後の免除規定を受ける期間も見直した。これまで大卒で4年間、短大卒で5年間、高卒で6年間とそれぞれの学歴に合わせて設定していた免除期間を学科試験合格後から一律11年間と設定。この期間中に2年連続で技術検定を受験する場合、学科試験が免除され、実地試験だけが行われることになる。同規定は16年4月1日から導入される。  

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