2017/03/29 政府/働き方改革実行計画策定/建設業にも時間外労働上限規制、猶予期間は5年

【建設工業新聞 3月 29日 1面記事掲載】

政府は28日、「働き方改革実行計画」を策定し、建設業に時間外労働の上限規制を設ける方針を示した。労働基準法を改正し、労使間で36(さぶろく)協定を結んでも超えることができない罰則付の時間外労働の限度を、全産業を対象に設定。建設業への適用は、施行から一定の猶予期間を経た5年後とし、20年東京五輪を控えて増大する建設需要に影響が及ぶのを避けたい業界の意向に配慮した。

働き方改革実現会議での10回に及ぶ議論を経て同日決定した実行計画では、17日の前回会議で安倍晋三首相が時間外労働規制の適用除外となっている運送業と建設業の担い手確保の観点から、「猶予期間を設けた上で時間外労働規制を適用する方向としたい」との考え方を示したことに対応。建設業は17年度中に改正する労基法施行から5年後に、他産業と同様の一般則を適用するとした。

一般則で罰則対象となる時間外労働の限度は「月45時間・年360時間」。臨時的な特別の事情で労使が合意すれば、特例として「年720時間(月平均60時間)」まで認める。繁忙期には年720時間以内とすることを前提に、上回ることのできない上限を▽2~6カ月の平均で休日労働を含めて「80時間以内」▽単月なら休日労働を含めて「100時間未満」-などを満たさなければならないとした。

建設業での一般則の適用について復旧・復興工事の場合は、2~6カ月平均の80時間以内と単月100時間未満の条件は適用しないが、将来的には適用する方向で、関係省庁間で今後調整する。

改正法施行後も建設業については5年間、上限規制がない状態が続く。実行計画では、その間も労働時間の段階的な短縮に向けた取り組みを強力に推進すると明記した。

具体的には、長時間労働になりがちな商習慣の見直しや取引条件の適正化に向けて、民間発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置。適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進など休日確保に向けた取り組みを発注者の理解と協力を得て進められるようにする。制度的な対応は、国土交通省に設置している建設産業政策会議での議論も踏まえ、時間外労働規制の適用に向け、必要な環境を整備する。

長時間労働の是正を含めた働き方改革に取り組む建設会社への支援措置も実施。技術者・技能労働者の確保・育成を図る制度的な対応、施工時期の平準化、ICT(情報通信技術)の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援といった長時間労働の是正につながる取り組みも推進する。

□決定受け止め努力/日建連・中村満義会長□

実行計画の策定に伴い、日本建設業連合会(日建連)の中村満義会長はコメントを発表した。時間外労働の上限規制に関し、石井啓一国土交通相の指導に従い、「政府の方針に従うことを決断した」と表明。その上で「長時間労働の是正には週休2日の定着が必要だが、定着には、工期の延伸などの困難な課題がある」と指摘し、「政府としても必要な協力を惜しまないと、総理からも表明していただいた。決定を真摯(しんし)に受け止め、長時間労働の是正に精いっぱい努力する」と決意を示した。

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