2019/01/07 国交省/「解体工事」業種追加の経過措置、19年5月末で終了/早めの申請を
【建設工業新聞 12月 28日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業許可業種区分への「解体工事」追加に伴う経過措置の終了後の取り扱いを許可行政庁などに周知した。とび・土工工事業の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置が19年5月31日に終了。同日までに申請していれば許可または不許可が下りるまで解体工事を営める。6月1日以降の解体工事は解体工事業の許可業者に限られる。
申請から許可まで1~4カ月かかる。駆け込み申請も予測されるため、国交省では「早めに申請してほしい」(土地・建設産業局建設業課)としている。
14年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月1日に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設け、さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工に対応した既存技術者を主任技術者として認めている。
経過措置終了後のとび・土工工事業者の扱いに関する文書を、許可行政庁や公共発注機関、建設業109団体に26日付で通知した。
申請から許可まで1~4カ月かかる。駆け込み申請も予測されるため、国交省では「早めに申請してほしい」(土地・建設産業局建設業課)としている。
14年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月1日に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設け、さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工に対応した既存技術者を主任技術者として認めている。
経過措置終了後のとび・土工工事業者の扱いに関する文書を、許可行政庁や公共発注機関、建設業109団体に26日付で通知した。
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