2019/01/18 国交省/大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止/地方分権関連一括法案に業法改正も
【建設工業新聞 1月 18日 1面記事掲載】
国土交通省は、建設業の大臣許可の申請などに関する都道府県経由事務を廃止する。申請手続きが電子化されるまでは、事業者の意見を踏まえ都道府県が希望する場合、従来通り都道府県を経由して大臣許可が申請できる。建設業法の改正が必要で、地方分権改革に関する一括法案の一つに盛り込まれる。政府は一括法案を今年の通常国会に提出する。
現行の建設業法には、大臣許可の申請書などを大臣に提出する際、都道府県知事を経由しなければならないと規定されている。このため許可行政庁の都道府県では、大臣許可と知事許可の二つの申請事務に当たらなければいけない。
政府は地方自治体から寄せられた提案や地方分権改革有識者会議などでの議論を踏まえ、18年12月25日に「18年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定した。この中で建設業法については、二つ以上の都道府県の広域にわたる建設業の大臣許可の申請などで、都道府県を経由する事務を廃止することが明記された。
地方整備局に提出することになるため、申請企業にとっては利便性の低下や負担の増加にもなりかねない。そこで対応方針では、申請手続きが電子化されるまでの間は、都道府県が希望するれば経由事務も可能とした。
国交省では既に建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請化に向けた検討に着手している。19年度予算案に許可などの電子申請化に向けた検討費用を計上。都道府県などを対象に申請書類の簡素化・電子化に関する調査を実施する。簡素化できる書類や課題などを抽出し、申請書類の簡素化・電子化の方向性を詰める考えだ。
現行の建設業法には、大臣許可の申請書などを大臣に提出する際、都道府県知事を経由しなければならないと規定されている。このため許可行政庁の都道府県では、大臣許可と知事許可の二つの申請事務に当たらなければいけない。
政府は地方自治体から寄せられた提案や地方分権改革有識者会議などでの議論を踏まえ、18年12月25日に「18年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定した。この中で建設業法については、二つ以上の都道府県の広域にわたる建設業の大臣許可の申請などで、都道府県を経由する事務を廃止することが明記された。
地方整備局に提出することになるため、申請企業にとっては利便性の低下や負担の増加にもなりかねない。そこで対応方針では、申請手続きが電子化されるまでの間は、都道府県が希望するれば経由事務も可能とした。
国交省では既に建設業許可や経営事項審査(経審)の電子申請化に向けた検討に着手している。19年度予算案に許可などの電子申請化に向けた検討費用を計上。都道府県などを対象に申請書類の簡素化・電子化に関する調査を実施する。簡素化できる書類や課題などを抽出し、申請書類の簡素化・電子化の方向性を詰める考えだ。
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