2019/08/28 改正業法・入契法/3段階で施行、初弾は9月1日/国交省、工期の基準づくり本格化

【建設工業新聞 8月 28日 1面記事掲載】

政府は27日、改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令を閣議決定した。9月1日、2020年10月1日、21年4月1日の3段階で施行する。9月1日には中央建設業審議会(中建審)による工期に関する基準の作成、入契法に基づく適正化指針に定める事項の追加などを施行。これを受け、国土交通省では工期や平準化策に関する基準・規定づくりを本格化させる。

6月に成立した「新・担い手3法」のうち、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)は6月14日に施行された。改正業法と改正入契法は一部を除き20年内の施行となっていた。

初弾の9月1日に施行されるのは、改正業法の「建設工事従事者の知識・技術・技能の向上」「復旧工事の円滑・迅速な実施を図るための建設業団体の責務」「工期に関する基準の作成など」と、改正入契法の「適正化指針の記載事項の追加」の4規定。建設業従事者、建設業団体それぞれに課す新たな努力義務と、適正な工期設定や施工時期の平準化といった公共工事品確法と関係する規定が施行される。

中建審の審議事項に「工期に関する基準」を追加。国交省は9月に中建審を開き、基準の作成に向けて専門的な検討を行うワーキンググループを設置する。入契法適正化指針の記載事項に「工期の確保」や「施工時期の平準化方策」が追加される。国交省は9月の中建審で適正化指針の見直し内容を議論。9月下旬~10月上旬にも改正適正化指針が閣議決定される見通しだ。

技術検定制度の見直し以外の規定が、第2弾として20年10月1日に施行される。改正業法では、▽許可基準の見直し▽許可を受けた地位の継承▽著しく短い工期の禁止▽下請代金の支払い方法▽監理技術者の専任義務の緩和▽主任技術者の配置義務の合理化▽建設資材製造者などに対する勧告や命令-など。改正入契法では「受注者の違反行為に関する事実の通知」の1規定が施行される。

第3弾の21年4月1日に改正業法の「技術検定制度の見直し」を施行。21年度の試験から、元請の監理技術者を補佐する「技士補」の資格が付与される新しい技術検定制度になる。

第2、3弾の施行に向け、国交省は政令や省令に関する議論を深める。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る