2019/09/30 経審に継続教育(CPD数)を 最大10点加点。2021年4月施行予定。

国土交通省は2019年9月13日 中央建設業審議会を開催し、経営事項審査の審査基準の改正案を提示、継続教育(CPD)を加点対象とする案も盛り込まれた。

改正全般に関する記事はこちら

1.必要な知識及び技術又は技能の向上を評価
今年6月に公布された改正建設業において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされた。

これを踏まえて、経審のその他の審査項目(社会性)(W)に新たにW10として、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の項目を追加する。


2.技術者1人当たりの年間取得数を評価  ~CPDで最大で10点の加点~
評点は、評価対象企業における技術者・技能者の割合で異なるが、技術者のみの企業では基準日以前1年間における技術者1人当たりのCPD単位取得数が一定数以上(配点基準は未公表です)でCPDにより最大10点が加算となる。
新しく加点対象となった項目なので、これまでCPD取得に力を入れてこなった企業・技術者は今後セミナー受講等によりCPD取得が必要となる。
ここでの点数が0点だと最大10点の差がつく。
なお、技能者点は建設キャリアアップシステムでのレベルアップにより加点されるので、合わせて10点の加点とすることも可能。

≪W10点の評価方法≫
個々の企業における技術者と技能者の割合はさまざまであるため、全体の点数(10点を想定)とした上で、技術者と技能者の比率に応じてそれぞれの取組状況を評価したもの(技術者点及び技能者点)を合算して算定する。


※国土交通省 中央建設業審議会資料より

●技術者点(10点満点)
学会・業団体等において認定されているCPDプログラムにおいて、当該建設業者に属する技術者1人当たりが1年間に取得したCPDの単位

●技能者点(10点満点)
基準日前3年間における能力評価基準でレベル2以上にアップした建設技能者の雇用状況 (詳細はこちらから
例) 技術者 : 6人、 技能者 : 4人
技術者点 6点、 技能者点 : 5点 の場合


※国土交通省 中央建設業審議会資料より

=3.6点 + 2.0点
=5.6点

≪技術者(CPD)の評価方法≫
基準日前1年間における当該建設業者に所属する建設技術者のCPD取得状況


※国土交通省 中央建設業審議会資料より

例)
基準日前1年間における当該建設業者に所属する建設技術者が取得したCPD単位の総数 = 120単位
基準日において所属している建設技術者の数 = 6人
120単位 ÷ 6人 = 20単位
※算出された単位数を表に当てはめて評点を算出

3.技術者の継続教育(CPD)について
現在多くの建設業団体等で、技術者の能力の維持・工場を図るための継続教育(CPD)の設定が実施されている。

例として、(一社)全国土木施工管理技士会連合会では、登録された研修のプログラムを受講することでCPD単位を取得することができる。
社外研修では1時間当たり1単位が取得可能。
また社内研修やWebセミナー等受講によっても単位取得が可能(年間の取得制限有)

例) 全国土木施工管理技士会連合会でCPDの対象となる学習プログラムの形態
① 講習会、研修、技術委員会・現場見学会、社内研修、監理技術者講習等
② 監理技術者講習・施工監理講習会後の試験、土木検定(技術)
③ 技術論文、図書執筆・社内論文、公開技法等
④ 特許出願・実用新案出願
⑤ 表彰の受賞(全国技士会長等)
⑥ 全国技士会Web CPDS、インターネット学習

建設系CPD協議会の加盟団体
(公社)土木学会、(一社)建設コンサルタンツ協会、(公社)日本技術士会、(一社)全国土木施工管理技士会連合会ほか15団体

建築CPD 運営会議の加盟団体
(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築学会、(公財)建築技術教育普及センターほか6団体

建築設備士関係団体CPD協議会の加盟団体
(一社)建築設備技術者協会、(公財)建築技術教育普及センターほか3団体


(記事中の所属・役職等については掲載日時点の情報にて記載しています)

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