2020/03/11 国交省/公共土木設計業務等標準委託契約約款を改正/改正民法・意匠法に対応

【建設工業新聞  3月 11日 1面記事掲載】

国土交通省は公共土木の設計や調査、計画などの業務委託契約に用いる「公共土木設計業務等標準委託契約約款」を改正した。4月1日施行の改正民法や意匠法などに対応。業務約款の前回改正(2011年3月)以降、国交省の土木設計業務等委託契約書に追加・修正された事項のうち、業務約款に反映すべき事項を追加した。4月1日から適用する。

官房建設流通政策審議官名の通知文書を各省庁や都道府県、政令市、関係団体など約330団体に10日付で送付。業務約款を積極的に活用するよう要請した。

改正民法への対応としては、中央建設業審議会(中建審)が改正・勧告した公共工事標準請負契約約款を参考にしながら業務約款を見直した。譲渡制限特約を維持した上で、受注者が前払いや部分払いを行っても業務の履行に必要な資金が不足する場合、発注者は業務委託料債権の譲渡を認めることができる。併せて、譲渡制限特約や使途制限に違反した場合に契約を解除できるとした。

改正意匠法により、土木構造物を含む建築物の外観・内観のデザインが保護対象となる。これを踏まえ受注者が意匠登録を行う場合や、意匠登録を受ける権利、意匠権の譲渡に関する規定を新設した。

昨年6月施行の改正公共工事品質確保促進法によって発注者の責務に適正な工期設定などが定められた。業務約款にも適正な履行期限の設定に関する規定を設けた。

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