2020/03/19 国交省/直轄工事請負契約書を改正/民法や業法改正に対応、4月1日から適用
【建設工業新聞 3月 19日 1面記事掲載】
国土交通省は直轄工事に用いる「工事請負契約書」を改正する。4月1日に施行される改正民法や、10月1日施行の改正建設業法などに対応。事務次官名で契約書改正に関する文書を、各地方整備局など発注部局に17日付で通知した。4月1日以降に契約を締結する工事から適用する。
改正民法では、特約条項があっても債権が譲渡できるようになる。契約書では譲渡制限特約を維持。受注者が前払いや部分払いを行っても工事の施工に必要な資金が不足する場合、発注者の請負代金債権の譲渡について承諾することを規定する。併せて譲渡制限特約に違反した場合や、資金調達目的で譲渡した時に資金を他の工事に使用した場合に契約を解除できるとした。
改正民法で「瑕疵(かし)」が「契約不適合」という文言に改められる。これを踏まえ、発注者は契約不適合(引き渡された工事目的物の品質などが契約内容に適さない)の時、受注者に対し、履行の追完と代金の減額を請求できると規定した。発注者による契約解除で、催告解除と無催告解除の事項を整理し規定した。
木造や石造、RC造といった材質の違いによる担保期間が民法上廃止されたことを踏まえ、契約不適合責任期間として引き渡し日から2年と規定。設備機器などの期間は1年とした。
期間内に発注者が2年以内に行う「請求」と「通知」を分けて規定。通知した場合には1年以内に請求を行う。故意または重過失の場合の担保期間については2年の特則を適用せず、民法の原則を適用する。
建設業法の改正内容では、「工事を施工しない日・時間帯」や「監理技術者補佐」などを新たに規定する。ただし「著しく短い工期の禁止」の規定は4月1日から適用する。
改正民法では、特約条項があっても債権が譲渡できるようになる。契約書では譲渡制限特約を維持。受注者が前払いや部分払いを行っても工事の施工に必要な資金が不足する場合、発注者の請負代金債権の譲渡について承諾することを規定する。併せて譲渡制限特約に違反した場合や、資金調達目的で譲渡した時に資金を他の工事に使用した場合に契約を解除できるとした。
改正民法で「瑕疵(かし)」が「契約不適合」という文言に改められる。これを踏まえ、発注者は契約不適合(引き渡された工事目的物の品質などが契約内容に適さない)の時、受注者に対し、履行の追完と代金の減額を請求できると規定した。発注者による契約解除で、催告解除と無催告解除の事項を整理し規定した。
木造や石造、RC造といった材質の違いによる担保期間が民法上廃止されたことを踏まえ、契約不適合責任期間として引き渡し日から2年と規定。設備機器などの期間は1年とした。
期間内に発注者が2年以内に行う「請求」と「通知」を分けて規定。通知した場合には1年以内に請求を行う。故意または重過失の場合の担保期間については2年の特則を適用せず、民法の原則を適用する。
建設業法の改正内容では、「工事を施工しない日・時間帯」や「監理技術者補佐」などを新たに規定する。ただし「著しく短い工期の禁止」の規定は4月1日から適用する。
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