2020/06/03 新型コロナウイルス 建設業許可更新・経審での特例措置(国土交通省)

国土交通省では、新型コロナウイルスの影響を受けた建設業者に対し、建設業許可の更新、事業年度終了時の書類の提出、経営事項審査ついて特例措置を行う。
いずれも「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者」が対象。

1.経営事項審査

受審に猶予期間を設けられる。
2018年10月末以降の決算期において経審を受けていれば、2020年5月29日から2021年1月31日までの間は経審を有効なものとされる。
ただし2021年2月1日からは、原則どおり1年7ヵ月前以降の決算期で経営事項審査を受けていなければならないため、猶予された建設業者でも2021年1月31日までに経審を受けていなければならない。余裕をもって経審を受審する必要がある。

なお、2021年1月31日までの間であっても、該当する建設業者が直近の決算期後に経審を受審することは当然可能である。

また、経審では消費税納税証明書の添付により未納税額がないことを確認し、未納が判明した場合は完納するよう指導、依頼している。今回の特例では国税の猶予制度の適用を受けた場合は、猶予期限まで完納の指導を不要とする。

2.建設業許可更新

建設業許可更新時に、必要な書類の一部が不足している場合でも更新の申請を受領し、必要な書類が揃った段階で審査を行うなどの柔軟な運用を行う。
ただし申請時には不足する書類の提出を誓約することや、一定の期間内に追加の書類の提出がなされない場合は更新を認めない等の措置を併せて講ずることができる。

3.事業年度終了届(決算変更届)

株主総会での承認等、書類の内容が確定していなくても提出することができる。
ただし後に内容が確定したものを提出するための誓約書の提出を求めることができる。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者

新型コロナウイルス感染症に感染した者があることや、まん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者であることをいう。
※都道府県により対応が異なる可能性があります。
手続きに関しては各都道府県窓口でご確認ください。

詳細に関しては以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて(令和2年5月29日付)
地方公共団体宛て通知 
https://www.mlit.go.jp/common/001346095.pdf
建設業者団体宛て
https://www.mlit.go.jp/common/001346096.pdf

国土交通省 新型コロナウィルス感染症対策ページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html

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