2020/08/31 建設業法施行規則改正③ 経審申請様式の改正 CPD加点は上限30単位/1人当たり

8月28日 国土交通省より建設業法改正に伴う同法施行規則公布されました。
経営事項審査は社会性においてCPD取得やキャリアアップシステムでのレベルアップを新規に加点、建設業経理士は、講習を受けた登録建設業経理士が加点され、新評点計算については2021年4月に施行されます。

その他の審査項目(W点)に加点されるCPD単位について、技術者1人当たりのCPD取得単位により評価されますが、上限が30単位/1人当たりとなります。

今回の改正により、経審書類では技術職員名簿とその他の審査項目(社会性等)が改正されます。
また経審結果通知書の様式が変更となります。

経審関連での主な追加・変更書類は以下の書類です。(下記以外にも変更点はございます)

※弊社でご提供しております、「電子申請支援システム 建設業統合版」・「かんたん書類マネージャ」の改正に伴う様式対応は、9月下旬~10月上旬頃を予定しております。 恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいませ。
※システムに関して、ご不明点がございましたら弊社サポートダイヤル(050-5491-1112)までお問い合わせください。


画像左側:改正様式  画像右側:現行様式
■別紙二 技術職員名簿

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■別紙三 その他の審査項目(社会性等)

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■様式第二十五号の十五 経営規模等評価結果通知書(上が改正後、下が現行)

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