2020/10/01 20年度下期スタート/改正建設業法が施行/CCUS料金改定・運営方法変更

【建設工業新聞  10月 1日 1面記事掲載】

2020年度の下半期が1日にスタートする。昨年の通常国会で成立した改正建設業法が施行され、建設業の働き方改革や建設現場の生産性向上に関する新たな法制度が運用段階に入る。建設キャリアアップシステム(CCUS)は料金を改定し運営方法も変更。持続可能なシステム構築に向け再スタートを切る。

改正業法は▽許可基準の見直し▽許可を受けた地位の継承▽著しく短い工期の禁止▽下請代金の支払い方法▽監理技術者の専任義務の緩和▽主任技術者の配置義務の見直し▽建設資材製造者などに対する勧告や命令-など技術検定制度の見直し以外の規定が、1日に施行される。

国土交通省は不動産・建設経済局建設業課長名で「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について」と題する文書を9月30日付で地方整備局、都道府県、建設業団体などに送付。改正した関係ガイドラインも通知。内容の周知や円滑な現場運用を求めた。

改正業法を踏まえ東京都は工事請負契約標準約款を改定。著しく短い工期の禁止や監理技術者補佐などの規定を反映し、1日以降に契約締結する案件に適用する。業法とともに改正された公共工事品質確保促進法に設計などの業務が明確に位置付けられたことを受け、都は1日以降に公告する業務委託の入札で最低制限価格制度を試行する。

CCUS運営主体の建設業振興基金(振興基金)は1日、料金改定(技能者登録料は据え置き)と運営方法の変更を実施する。事業者登録料は現行の2倍に引き上げる。現場利用料は3円を10円に増額。IDの年間利用料は2400円を1万1400円に値上げする。10月以降は申請と問い合わせはインターネットに一元化する。

1日から改ざん防止措置を講じているデジタル電子請求書などが、税務処理で証拠として認められる。改正電子帳簿保存法に基づくデジタル明細に関する規定が緩和され、キャッシュレス決済による取引データなどが活用しやすくなる。

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