2020/10/06 改正建設業法/国交省、監理技術者兼務認めない工事示す/地域実情考慮し対応

【建設工業新聞  10月 5日 2面記事掲載】

国土交通省は改正建設業法で創設された「元請の監理技術者を補佐する制度」の施行を受け、直轄工事での取り扱いをまとめた。補佐する者を専任で置いた場合、監理技術者(特例監理技術者)に2現場の兼務を認める。これを踏まえ直轄で特例監理技術者の配置を認めない工事を明示。特例監理技術者の配置については各地方整備局が地域の実情なども考慮した上で、適切に対応する。

監理技術者の現場への専任配置が必要なのは、請負金額が3500万円(建築一式7000万円)以上の工事。改正法により監理技術者の専任が緩和された。監理技術者制度運用マニュアルでは、特例監理技術者が兼務できる現場の範囲を明確化。工事内容や規模などを考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回など、元請として職務が適正に遂行できる範囲とした。

国交省は改正法に基づき監理技術者の兼務が認められることを前提に、直轄工事で「認めないもの」を明示。当面の間の取り扱いとして▽本官工事、分任官工事(一般土木3億円以上、営繕2億円以上)▽技術的難易度が比較的高い工事(原則難易度III以上)▽兼務する工事が24時間365日の対応が求められる維持工事同士-の三つを挙げた。

官房の技術調査課長、官庁営繕部計画課長の連名で直轄工事での特例監理技術者、監理技術者補佐の取り扱いに関する文書を、9月30日付で地方整備局、北海道開発局に通知した。

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