2020/10/15 国交省/監理技術者講習のオンライン化検討を要請/関連規定の解釈明示
【建設工業新聞 10月 14日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業法に基づく監理技術者講習と登録解体工事講習の登録講習実施機関に対し、オンラインによる実施の検討を要請した。対面講習と同様に実施基準の規定を満たしていれば、インターネットを介したオンライン講習も実施方法として支障はないと解釈。コロナ禍で受講者から対面講習を危惧(きぐ)する声もあり「オンライン講習の実施を積極的に検討してほしい」(不動産・建設経済局建設業課)としている。
新型コロナウイルス感染症への対応や技術の進展など、社会全体を取り巻く環境が変化する中、デジタル技術の活用による各種手続きなどの電子化、オンライン化について早急な整備が求められている。こうした状況を受け、国交省は監理技術者講習などがオンラインで実施できるよう関連規定の解釈を明確にした。
業法施行規則に基づく実施基準には▽講習は講義および試験で行う▽あらかじめ受講を申請した者本人の確認▽講義の科目に応じた内容と時間▽講師は講義内容に関する受講者の質問に対し講義中に適切に応答-などと規定。現行の対面講習と同様、これらの規定を満たしている時は、オンラインで実施する場合でも講習の実施方法として支障はないと解釈する。
ただ各講習機関は講習の実施規定を変更する必要があり、国交省に変更届け出書を提出することになる。
国交省不動産・建設経済局建設業課長名で「監理技術者講習および登録解体工事講習のオンライン化による実施について」と題する文書を、登録講習実施機関(監理技術者講習6機関、登録解体工事講習2機関)に12日付で通知した。オンライン講習の実施に向け前向きに検討する機関もあるようだが、実施時期などは未定だ。
監理技術者講習の実施を巡り、国交省は政府の新型コロナ感染症対策の基本方針を踏まえ特別な事情がない場合、講習の延期または自宅学習による講習に切り替えるよう、2月に登録講習実施機関へ要請した。緊急事態宣言解除などを受け、6月には講習の延期または自宅学習による講習を解除。適切な感染予防策を徹底した会場での講習に戻ったものの、会場に集まり対面での講習を不安に感じる受講者も少なくないという。
監理技術者講習は年間15万人程度が受講し、有効期間は講習受講日から5年間となっている。登録解体工事講習は年間3万人程度が受講している。
新型コロナウイルス感染症への対応や技術の進展など、社会全体を取り巻く環境が変化する中、デジタル技術の活用による各種手続きなどの電子化、オンライン化について早急な整備が求められている。こうした状況を受け、国交省は監理技術者講習などがオンラインで実施できるよう関連規定の解釈を明確にした。
業法施行規則に基づく実施基準には▽講習は講義および試験で行う▽あらかじめ受講を申請した者本人の確認▽講義の科目に応じた内容と時間▽講師は講義内容に関する受講者の質問に対し講義中に適切に応答-などと規定。現行の対面講習と同様、これらの規定を満たしている時は、オンラインで実施する場合でも講習の実施方法として支障はないと解釈する。
ただ各講習機関は講習の実施規定を変更する必要があり、国交省に変更届け出書を提出することになる。
国交省不動産・建設経済局建設業課長名で「監理技術者講習および登録解体工事講習のオンライン化による実施について」と題する文書を、登録講習実施機関(監理技術者講習6機関、登録解体工事講習2機関)に12日付で通知した。オンライン講習の実施に向け前向きに検討する機関もあるようだが、実施時期などは未定だ。
監理技術者講習の実施を巡り、国交省は政府の新型コロナ感染症対策の基本方針を踏まえ特別な事情がない場合、講習の延期または自宅学習による講習に切り替えるよう、2月に登録講習実施機関へ要請した。緊急事態宣言解除などを受け、6月には講習の延期または自宅学習による講習を解除。適切な感染予防策を徹底した会場での講習に戻ったものの、会場に集まり対面での講習を不安に感じる受講者も少なくないという。
監理技術者講習は年間15万人程度が受講し、有効期間は講習受講日から5年間となっている。登録解体工事講習は年間3万人程度が受講している。
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