2021/01/06 国交省/事業承継・相続で大臣許可基準・標準期間を規定/許可事務指針も改定

【建設工業新聞  1月 6日 2面記事掲載】

国土交通省は昨年10月施行の改正建設業法を踏まえ、大臣許可基準などの関連通達を見直した。改正法により事業承継、相続に関する審査・許可制度が創設された。これに伴い事業承継、相続の許可基準を規定。申請書類が直接、地方整備局の事務所に届き、許可が下りるまでの標準期間はおおむね90日が目安。ただし県を経由して大臣許可を申請する場合はおおむね120日が目安となる。

改正法では持続可能な事業環境を確保する観点から、許可の空白期間なく円滑に事業承継(譲渡・譲り受け・合併・分割)できる制度を創設。許可の事前の審査・認可が可能になった。個人事業主の事業承継、相続についても事前の審査・認可制度が設けられた。

これを受け、不動産・建設経済局建設業課長名の通達「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準処理期間について」を2020年12月25日付で改正。併せて文書名を「国土交通大臣にかかる建設業許可および建設業者としての地位の承継の認可の基準および標準処理期間について」に改めた。

事業承継、相続ともに許可を受けている建設業の一部の許可だけではなく、全部を事業承継または相続する必要がある。一部を事業承継、相続する場合は廃業した上で新たに許可を受けなければいけないとした。

国交省は大臣許可を対象とする「建設業許可事務ガイドラインについて」も20年12月25日付で改正した。押印を求める行政手続きを見直すための国交省関係政令・省令が1日に施行された。これに伴いガイドラインで定める書類のうち▽一般・特定建設業の許可申請の取り下げ願▽登録免許税の還付願▽変更届出書-など許可行政庁に提出する書類の押印を省く。1日から運用を開始した。

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