2021/03/09 国交省/解体工事業の技術者認定、経過措置を3カ月延長/コロナ禍で講習受講機会減少
【建設工業新聞 3月 9日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長する。とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限。だが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえ、6月30日まで延ばす。期限を規定する建設業法施行規則(省令)の改正案への意見募集を8日に開始。4月1日に公布・施行する予定。
2014年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設定。さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工工事の技術者も解体工事の技術者とみなす経過措置を設けている。
とび・土工の技術者が経過措置の終了も解体工事業の許可を受けるには、期限までに登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)いずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として配置。許可変更などの届け出を許可行政庁に提出する必要がある。
登録解体工事講習は新型コロナの影響で20年4、5月が中止。6月に再開したものの、感染防止対策のため受講定員を大幅に縮小して実施している。大臣許可、知事許可問わず全国共通で受講機会も限られている。経過措置による許可業者数は2月末時点で、1万1456社(大臣許可765社、知事許可1万0691社)。
3月の講習は定員を8500人(通常1カ月当たり約2500人)に増やし追加実施しているが、さらなる定員増は困難。首都圏の1都3県を対象とした緊急事態宣言が2週間延長され、国内でも変異型ウイルスの感染も確認されるなど、依然として予断を許さない状況が続いている。
国交省は3月31日までに技術者が講習を受講できず、4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けることが困難になっている建設業者が発生していると判断。こうした状況を踏まえ、経過措置を6月30日まで延長する考え。8日に意見募集を始めるとともに、地方整備局、都道府県、建設業110団体へ経過措置延長の検討状況に関する文書を送付。延長された場合の事務処理や建設業者への周知などを求めた。
2014年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設定。さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工工事の技術者も解体工事の技術者とみなす経過措置を設けている。
とび・土工の技術者が経過措置の終了も解体工事業の許可を受けるには、期限までに登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)いずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として配置。許可変更などの届け出を許可行政庁に提出する必要がある。
登録解体工事講習は新型コロナの影響で20年4、5月が中止。6月に再開したものの、感染防止対策のため受講定員を大幅に縮小して実施している。大臣許可、知事許可問わず全国共通で受講機会も限られている。経過措置による許可業者数は2月末時点で、1万1456社(大臣許可765社、知事許可1万0691社)。
3月の講習は定員を8500人(通常1カ月当たり約2500人)に増やし追加実施しているが、さらなる定員増は困難。首都圏の1都3県を対象とした緊急事態宣言が2週間延長され、国内でも変異型ウイルスの感染も確認されるなど、依然として予断を許さない状況が続いている。
国交省は3月31日までに技術者が講習を受講できず、4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けることが困難になっている建設業者が発生していると判断。こうした状況を踏まえ、経過措置を6月30日まで延長する考え。8日に意見募集を始めるとともに、地方整備局、都道府県、建設業110団体へ経過措置延長の検討状況に関する文書を送付。延長された場合の事務処理や建設業者への周知などを求めた。
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