2021/03/26 国交省/4月1日に経審改正/CPD単位取得者とCCUSレベル向上者を評価
【建設工業新聞 3月 26日 2面記事掲載】
国土交通省は改正建設業法の施行などに伴い経営事項審査(経審)の評価項目を4月1日に改正する。技術者・技能者の継続的な教育に努める企業の評価項目を新設。技術者が取得したCPD(継続教育)単位数や、建設キャリアアップシステム(CCUS)でレベルアップした技能者数を評価、加点する。改正業法で元請の監理技術者を補佐する制度を創設。これに伴い新設した「1級技士補」を加点する。
業法改正に伴う関係告示を26日に公布。経審の項目や基準を改正する。改正業法では技術者・技能者に対し、知識や技術、技能の向上について努力義務を課す。継続的な教育意欲を促進させていく観点から、経審の評価項目で建設業者による技術者・技能者の技術または技能の向上の取り組み状況(W10)を新設する。
企業ごとに技術者と技能者の割合がさまざまなため、技術者と技能者の比率に応じてそれぞれの取り組み状況を評価。技術者点と技能者点を合算する独自の計算式に基づき算出する=計算式参照。W10の評点は最大10点となる。
技術者は審査基準日前の1年間に取得したCPD単位の平均値で評価する。「技術者数」は監理技術者になる資格保有者、主任技術者になる資格保有者、1級技士補、2級技士補の合計。「CPD単位取得数」は所属技術者が取得したCPD単位の合計とする。単位取得の難易度はCPD認定団体ごとにばらつきがある。そこで均一化する数値を設定。技術者1人当たりのCPD単位の算出に用いる。
技能者は審査基準日前の3年間で、CCUS能力評価基準の評価でレベル区分が1以上向上した者の割合を評価する。「技能者数」は建設工事の施工に従事し、作業員名簿に氏名が記載されている者の数。「技能レベル向上者数」はレベルが1以上向上した者の数で、能力評価を受けていない場合は向上者数に加えない。「控除対象者数」はCCUS最高位のレベル4の技能者でレベルが上がらないため審査対象から除く。
このほか▽技術職員数(Z1)▽労働福祉の状況(W1)▽建設業の経理の状況(W5)-を改正する。監理技術者を補佐する者は主任技術者のうち、改正業法に基づく新しい技術検定制度で創設した1級技士補。現行の経審はZ1として主任技術者相当に3点、監理技術者相当に5点を付与されることから、補佐者には4点を付与する。
業法改正に伴う関係告示を26日に公布。経審の項目や基準を改正する。改正業法では技術者・技能者に対し、知識や技術、技能の向上について努力義務を課す。継続的な教育意欲を促進させていく観点から、経審の評価項目で建設業者による技術者・技能者の技術または技能の向上の取り組み状況(W10)を新設する。
企業ごとに技術者と技能者の割合がさまざまなため、技術者と技能者の比率に応じてそれぞれの取り組み状況を評価。技術者点と技能者点を合算する独自の計算式に基づき算出する=計算式参照。W10の評点は最大10点となる。
技術者は審査基準日前の1年間に取得したCPD単位の平均値で評価する。「技術者数」は監理技術者になる資格保有者、主任技術者になる資格保有者、1級技士補、2級技士補の合計。「CPD単位取得数」は所属技術者が取得したCPD単位の合計とする。単位取得の難易度はCPD認定団体ごとにばらつきがある。そこで均一化する数値を設定。技術者1人当たりのCPD単位の算出に用いる。
技能者は審査基準日前の3年間で、CCUS能力評価基準の評価でレベル区分が1以上向上した者の割合を評価する。「技能者数」は建設工事の施工に従事し、作業員名簿に氏名が記載されている者の数。「技能レベル向上者数」はレベルが1以上向上した者の数で、能力評価を受けていない場合は向上者数に加えない。「控除対象者数」はCCUS最高位のレベル4の技能者でレベルが上がらないため審査対象から除く。
このほか▽技術職員数(Z1)▽労働福祉の状況(W1)▽建設業の経理の状況(W5)-を改正する。監理技術者を補佐する者は主任技術者のうち、改正業法に基づく新しい技術検定制度で創設した1級技士補。現行の経審はZ1として主任技術者相当に3点、監理技術者相当に5点を付与されることから、補佐者には4点を付与する。
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