2021/03/29 国交省/改正業法政令・省令・告示を周知/4月1日に技術検定制度見直し規定施行

【建設工業新聞  3月 26日 2面記事掲載】

国土交通省は不動産・建設経済局建設業課長名で「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について」と題する文書を25日付で地方整備局と都道府県、建設業団体に送付した。改正建設業法のうち技術検定制度の見直し規定が4月1日に施行される。それに先立ち業法改正に伴い改正する政令、省令、告示の内容を周知した。

2021年度の試験から新しい技術検定制度となる。学科と実地を加味した第1次検定と第2次検定に再編。第1次検定の合格者に「技士補」、第2次検定の合格者に「技士」の称号を付与する。1級技士補の主任技術者は監理技術者を補佐する者として位置付ける。

技術検定の受験者数の減少、試験回数・会場数の追加による支出増などで受験者1人当たりの費用が増加していることを踏まえ、19年度試験で新種目となった電気通信工事を除く6種目の受験手数料を引き上げる。検定種目のうち、建設機械施工の名称を「建設機械施工管理」に改める。

受験資格は現行制度をおおむね踏襲。2級の第2次検定合格者が、1級の第1次検定を受験する際、1級相当の実務経験を不要とする。これにより2級の第2次検定に合格した翌年に1級の第1次検定が受験可能。所定の実務経験(5年以上)は、1級の第2次検定の受験要件とする。

新しい技術検定制度への移行に伴い経過措置も規定。現行制度の20年度試験までに学科試験を合格し、学科試験を免除される者については免除期間内に限り、新制度でも第1次検定を免除して第2次検定を受験できる。

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