2021/05/13 国交省/新型コロナ対策指針改定/回復者の職場復帰に配慮を
【建設工業新聞 5月 13日 2面記事掲載】
国土交通省は建設現場の実態などを踏まえ、新型コロナウイルス感染予防対策のガイドラインを改定した。新型コロナ感染症から回復した従業員や作業員の就業制限が解除され、職場復帰する際、陰性証明書の提出が必要ではないことを周知する文言を追加した。実際の現場で陰性証明書の提出を求められ、対応に苦慮したという作業員の声などが挙がっていることが背景にある。
建設現場での感染拡大防止の取り組み事例のほか、オフィスや通勤時などの対策を盛り込んだ「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の2021年5月12日改定版を作成した。
厚生労働省は20年5月に都道府県などへ就業制限の解除に関する事務連絡を出している。それによると解除時の基準を満たせばPCR検査は必須ではなく、解除後に職場などで勤務を開始するに当たって証明を提出する必要はない。今回のガイドライン改定では新型コロナに起因した差別的扱いを防止することも書き加え、関係者に対し回復者の円滑な職場復帰のための十分な配慮を求める。
建設現場で多く使用されているマウスシールドやフェースシールドがマスクに比べ効果が弱いため、熱中症対策として活用する場合などに留意が必要との文言も追加した。設備や器具の消毒にアルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に加え、亜塩素酸水溶液(遊離塩素濃度25ppm)を用いることを推奨し、有機物が多く存在する環境下で亜塩素酸水溶液の有効性が確認されていることも周知する。
建設現場での感染拡大防止の取り組み事例のほか、オフィスや通勤時などの対策を盛り込んだ「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の2021年5月12日改定版を作成した。
厚生労働省は20年5月に都道府県などへ就業制限の解除に関する事務連絡を出している。それによると解除時の基準を満たせばPCR検査は必須ではなく、解除後に職場などで勤務を開始するに当たって証明を提出する必要はない。今回のガイドライン改定では新型コロナに起因した差別的扱いを防止することも書き加え、関係者に対し回復者の円滑な職場復帰のための十分な配慮を求める。
建設現場で多く使用されているマウスシールドやフェースシールドがマスクに比べ効果が弱いため、熱中症対策として活用する場合などに留意が必要との文言も追加した。設備や器具の消毒にアルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に加え、亜塩素酸水溶液(遊離塩素濃度25ppm)を用いることを推奨し、有機物が多く存在する環境下で亜塩素酸水溶液の有効性が確認されていることも周知する。
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