2022/01/14 関東整備局/賃上げ企業加点の具体案まとめ/適用は2月入札契約手続き分から
【建設工業新聞 1月 14日 5面記事掲載】
関東地方整備局は、賃上げした企業を総合評価方式の入札契約手続きで加点評価する措置の具体策をまとめた。同方式の形式別に1~4点を加点する。局独自の取り組みとして、実績証明書類の提出先を各工事担当官ではなく本局契約課に一本化。受発注者の事務負担を軽減する。4月1日以降に契約する全案件が対象。2月1日に入札契約手続きに入る案件から適用する。=1面参照
大企業で3%以上、中小企業は1・5%以上の賃上げをした場合に加点する。加点を受けるには、工事前に関東整備局が定めた様式の「賃上げ計画表明書」を提出する。中小企業は直近の法人税申告書別表も出す。表明書には会社の代表者だけでなく従業員代表の署名・押印が必要になる。従業員代表の役職や立場に制限はない。表明書はコピーの提出が可能で工事ごとの署名・押印は不要だ。
賃上げ実績は、法人事業概況説明書や税務申告書類、給与所得の源泉徴収書などで確認する。事業期末の翌々月までに必要書類を関東整備局契約課に提出。本局契約課は企業からの書類を四半期ごとにまとめ国土交通省官房会計課に送付する。
表明書を提出したにもかかわらず賃上げ実績が確認できなかった場合、罰則として1年間、総合評価方式を採用する案件で「賃上げ加点分+1点」を差し引く。同方式の形式別加点は▽技術提案評価S型=4点▽施工能力評価I、II型=3~2点▽技術提案チャレンジ型=2点▽フレームワーク方式=1点▽公募型指名競争(地域防災実績評価型、実績評価型)=1点。
関東整備局は18日に開く1都8県建設業協会との意見交換会で実施内容を説明。「関心が高く初めての試みなので業界団体などへの丁寧な説明を心掛けたい」としている。
大企業で3%以上、中小企業は1・5%以上の賃上げをした場合に加点する。加点を受けるには、工事前に関東整備局が定めた様式の「賃上げ計画表明書」を提出する。中小企業は直近の法人税申告書別表も出す。表明書には会社の代表者だけでなく従業員代表の署名・押印が必要になる。従業員代表の役職や立場に制限はない。表明書はコピーの提出が可能で工事ごとの署名・押印は不要だ。
賃上げ実績は、法人事業概況説明書や税務申告書類、給与所得の源泉徴収書などで確認する。事業期末の翌々月までに必要書類を関東整備局契約課に提出。本局契約課は企業からの書類を四半期ごとにまとめ国土交通省官房会計課に送付する。
表明書を提出したにもかかわらず賃上げ実績が確認できなかった場合、罰則として1年間、総合評価方式を採用する案件で「賃上げ加点分+1点」を差し引く。同方式の形式別加点は▽技術提案評価S型=4点▽施工能力評価I、II型=3~2点▽技術提案チャレンジ型=2点▽フレームワーク方式=1点▽公募型指名競争(地域防災実績評価型、実績評価型)=1点。
関東整備局は18日に開く1都8県建設業協会との意見交換会で実施内容を説明。「関心が高く初めての試みなので業界団体などへの丁寧な説明を心掛けたい」としている。
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