2022/12/20 与党/インボイス制度の負担軽減で特例措置、課税転換後の納税額2割に
【建設工業新聞 12月 20日 1面記事掲載】
自民、公明両党が16日に決定した2023年度の税制改正大綱に、消費税の仕入税額控除の新方式「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入に伴う負担軽減策が盛り込まれた。これまで納税義務が原則免除されてきた「免税事業者」が新制度への対応の必要性から「課税事業者」に転換した場合、納税額を売り上げ税額の2割に軽減する3年間の時限措置を設ける。=2面に関連記事
新制度導入後、仕入れや外注で負担する消費税分は、売り手が交付するインボイスを受け取り保存しなければ控除できない。ただしインボイス発行事業者の登録が認められるのは課税事業者だけ。免税事業者が課税事業者に転換すれば新たな税負担が生じ、免税事業者のままでいても控除できない消費税分を誰かが負担しなければならなくなる。一人親方を中心に免税事業者が多い建設業界にも大きな影響を与える。
当初から6年間の経過措置として免税事業者から仕入れる際の税額を一定割合控除できる仕組みを設定していた。これに加えて、新たにインボイス発行事業者になった事業者の負担軽減策と、一定規模以下の事業者を対象に少額の取引なら帳簿だけで仕入税額控除を可能とする事務負担軽減策を講じる。事務負担軽減策は課税売上高が年1億円以下の事業者による1万円未満の取引が対象で、6年間の時限措置となる。
与党税制改正大綱では円滑な制度移行に向け、関連事業者のデジタル化を支援する必要性にも触れた。小規模事業者が不当な扱いを受けないよう、独占禁止法などに基づく措置や相談対応などに適切に対処していく。今後も関連事業者が抱える問題意識や課題にきめ細かく対処し、23年3月末の登録申請期限について「柔軟な対応を行う」と明記。その上で同10月の制度移行後も弾力的な対応に努めるとしている。
新制度導入後、仕入れや外注で負担する消費税分は、売り手が交付するインボイスを受け取り保存しなければ控除できない。ただしインボイス発行事業者の登録が認められるのは課税事業者だけ。免税事業者が課税事業者に転換すれば新たな税負担が生じ、免税事業者のままでいても控除できない消費税分を誰かが負担しなければならなくなる。一人親方を中心に免税事業者が多い建設業界にも大きな影響を与える。
当初から6年間の経過措置として免税事業者から仕入れる際の税額を一定割合控除できる仕組みを設定していた。これに加えて、新たにインボイス発行事業者になった事業者の負担軽減策と、一定規模以下の事業者を対象に少額の取引なら帳簿だけで仕入税額控除を可能とする事務負担軽減策を講じる。事務負担軽減策は課税売上高が年1億円以下の事業者による1万円未満の取引が対象で、6年間の時限措置となる。
与党税制改正大綱では円滑な制度移行に向け、関連事業者のデジタル化を支援する必要性にも触れた。小規模事業者が不当な扱いを受けないよう、独占禁止法などに基づく措置や相談対応などに適切に対処していく。今後も関連事業者が抱える問題意識や課題にきめ細かく対処し、23年3月末の登録申請期限について「柔軟な対応を行う」と明記。その上で同10月の制度移行後も弾力的な対応に努めるとしている。
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