2024/02/19 国交省/監理技術者などの現場不在対応柔軟に、遠隔管理など条件明確化

【建設工業新聞 2月 16日 1面記事掲載】

国土交通省は現場技術者の働き方改革に対応した制度運用の方向性を固めた。監理技術者や主任技術者の専任制度であいまいになっていた部分を明確化し、専任工事で「工事現場を離れることができる条件」などを例示。現場を不在とする場合、現行では発注者などの了解を条件としているが、休暇などによる1~2日程度の短期間の不在であれば適切な施工体制の確保を前提に受注者の裁量で可能とする。施工体制を確保する手段として遠隔施工管理を明確に位置付ける。=2面に関連記事

監理技術者制度運用マニュアルの改定で対応する。国交省は時間外労働の罰則付き上限規制が適用される4月までに必要な措置を講じたい考え。15日に開いた「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」(座長・小澤一雅東京大学大学院工学系研究科特任教授)で説明し、有識者らに意見を求めた。

現行のマニュアルも専任の取り扱いを「必ずしも当該工事現場へ常駐を必要とするものではない」と記載しているが、例示などを追加することで柔軟な休暇取得や研修などへの参加、制度運用に関する誤解の解消につなげる狙いがある。

現場を離れる場合の例示として、工事の打ち合わせや書類作成などの関連業務、勤務間インターバルなど働き方改革の観点を踏まえた勤務体系への対応を新たに加える。遠隔施工管理は現行制度で否定せずとも位置付けがあいまいだったため、不在時に適切な施工体制を確保する手段の一つとして明確化。リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保と、それによって代理の技術者が対応することで施工体制を確保する。

バックオフィス支援などで現場業務の一部を社内の別部署や新規採用の建設ディレクターに任せる事例が増えていることから、監理技術者を「支援する者」を柔軟な解釈に見直す。現行のマニュアルで、支援する者を同じ建設会社に所属する技術者の中から配置するのが「望ましい」とする記載などを削除。監理技術者の責任を変わらず果たすことを前提に、支援する者の要件を特段設けないこととする。

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