2024/04/05 国交省/「建設Gメン」活動本格化、人員体制倍増・業法改正で深掘り調査可能に
【建設工業新聞 4月 4日 1面記事掲載】
国土交通省は時間外労働の罰則付き上限規制の適用や今国会で目指す建設業法改正を踏まえ、建設工事の取引実態の実地調査に当たる「建設Gメン」の活動を本格化する。元請各社の支店や現場所長を直接訪問してヒアリングする「モニタリング調査」に対応する人員体制を2024年度に倍増。業法改正で同調査の法的な位置付けを明確化し、違反が疑われる行為の端緒情報を把握する動きを真正面から展開する。従来以上に「深掘りした調査が可能になる」(不動産・建設経済局建設業課建設業適正取引推進指導室)見通しだ。
建設Gメンの体制は24年度予算成立を受け、純増分で地方整備局などに計10人を新規配置。建設業関係部署からの応援・併任を加え23年度の72人からほぼ倍増の135人体制を敷く。業法改正の施行を待たず、関連した調査に先行的に取り掛かり、建設業者に適切な対応を呼び掛ける。
業法改正では既存の「下請取引等実態調査(元下調査)」とモニタリング調査を念頭に、国交相に工事請負契約の締結状況などの調査権限を法的に付与する。今国会で改正法が6月に成立・公布されると仮定すれば、調査権限は3カ月以内の9月までに施行する。
価格転嫁対策として新たに定める請負代金の変更協議に関するルールは6カ月以内の12月まで、労務費の見積もり規制や受注者による価格と工期のダンピング規制は1年半以内の25年12月までに施行予定。これに先駆け、建設Gメンの活動として「労務費の見積もりに対し注文者が不適正な変更依頼をしていないか」「工期や請負代金の変更協議の申し出に対し注文者が誠実に応じているか」などを把握する。
モニタリング調査は官民の大規模工事で年数百件の調査実績がある。今後の調査規模は未定だが、やみくもに件数を増やすのではなく1件ごとの深掘りを重視する方向だ。
適正工期の確保に特化したメニューとして23年度に開始した労働基準監督署との合同調査も継続。労基署の同行による「訪問支援」という形で上限規制の周知に取り組む。規制適用後の具体的な進め方を各地域の労基署と今後調整する。
業法改正で調査対象と規定するのは建設業者に限るが、デベロッパーなどの民間発注者に対する任意のモニタリング調査も従来通り継続。受発注者間の取引関係に目を光らせていく。
建設Gメンの体制は24年度予算成立を受け、純増分で地方整備局などに計10人を新規配置。建設業関係部署からの応援・併任を加え23年度の72人からほぼ倍増の135人体制を敷く。業法改正の施行を待たず、関連した調査に先行的に取り掛かり、建設業者に適切な対応を呼び掛ける。
業法改正では既存の「下請取引等実態調査(元下調査)」とモニタリング調査を念頭に、国交相に工事請負契約の締結状況などの調査権限を法的に付与する。今国会で改正法が6月に成立・公布されると仮定すれば、調査権限は3カ月以内の9月までに施行する。
価格転嫁対策として新たに定める請負代金の変更協議に関するルールは6カ月以内の12月まで、労務費の見積もり規制や受注者による価格と工期のダンピング規制は1年半以内の25年12月までに施行予定。これに先駆け、建設Gメンの活動として「労務費の見積もりに対し注文者が不適正な変更依頼をしていないか」「工期や請負代金の変更協議の申し出に対し注文者が誠実に応じているか」などを把握する。
モニタリング調査は官民の大規模工事で年数百件の調査実績がある。今後の調査規模は未定だが、やみくもに件数を増やすのではなく1件ごとの深掘りを重視する方向だ。
適正工期の確保に特化したメニューとして23年度に開始した労働基準監督署との合同調査も継続。労基署の同行による「訪問支援」という形で上限規制の周知に取り組む。規制適用後の具体的な進め方を各地域の労基署と今後調整する。
業法改正で調査対象と規定するのは建設業者に限るが、デベロッパーなどの民間発注者に対する任意のモニタリング調査も従来通り継続。受発注者間の取引関係に目を光らせていく。
日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら