2024/05/31 国交省/建設発生土の最終搬出先確認6月から義務化、ストックヤード登録で負担軽減

【建設工業新聞 5月 31日 1面記事掲載】

6月以降に契約する民間・公共工事で、建設発生土の処理経路の確認が元請業者に義務付けられる。国土交通省は仮置き場となるストックヤードの運営事業者を任意で国に登録する制度を2023年5月に創設。登録ストックヤードの利用で最終搬出先までの確認作業を省略できるようにし、元請の業務負担を減らす。29日時点でストックヤード登録数は598事業者、878カ所。23年12月時点からほぼ倍増し、順調に数を伸ばしている。

21年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害に端を発した建設発生土の適正処理策の一環となる。資源有効利用促進法の省令改正で、元請に土砂の搬出先を記載した「再生資源利用促進計画書」の作成と保存を義務付ける。義務を怠った元請には指導し、命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科す。

ストックヤード業者も登録制とし、元請と同じように土砂受領書による確認など一定の責任を課す。同省によると、全国のストックヤード数は1000カ所以上。登録ストックヤードでは元請の最終搬出先までの確認が不要となるメリットを設けるなどして、登録を促す。

元請などの参考になるよう登録業者のリストを同省のホームページで公表している。都道府県単位で見ると、香川県だけ登録者数がゼロ。同省によると県内のストックヤード業者がもともと少なく、申請もない状況だという。県外の登録ストックヤードや、最終確認が不要な公営のストックヤードで対応している可能性があると見ている。

元請が未登録業者を利用する場合は工事単位で搬出先が追跡できるよう土砂の区分管理が必要で、業務の大きな負担になる。

同省は建設会社を通じて登録制度を周知してもらうなどして、引き続き登録を呼び掛けていく。

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