2024/12/09 改正業法・入契法/変更協議円滑化など12月13日施行、初の規制措置・適切対応を
【建設工業新聞 12月 09日 1面記事掲載】
改正建設業法・公共工事入札契約適正化法(入契法)の段階的な施行の2回目として、適切な価格転嫁に向けた契約変更協議の円滑化措置などの規定を13日に施行することが決まった。受注者に契約前の「恐れ(リスク)情報」の通知を義務化するなど、今回の施行で改正業法に基づく規制措置が初めて効力を持つことになる。通知を受けた注文者にはリスク発現時の誠実な協議対応を努力義務化しており、下請にとって注文者となる元請などにも適切な対応が求められることになる。
政府が施行期日を定める政令を6日に閣議決定した。
施行となる主な規定は、業法のうち▽契約書の法定記載事項の追加(第19条第1項第8号)▽契約変更協議の円滑化(第20条の2)▽監理技術者などの専任義務の合理化(第26条)▽営業所技術者などの職務の合理化(第26条の5)▽処遇確保の努力義務の新設(第25条の27)▽ICT活用に関する努力義務の新設(第25条の28)-など。入契法では▽契約変更協議に誠実に応じる公共発注者の義務(第13条)▽公共工事の施工体制台帳の提出義務の合理化(第15条)-などが施行となる。
6日には監理技術者などの専任義務の合理化で、新たな特例として創設する兼任制度の金額要件や兼任可能な現場数を定める政令も閣議決定した。
省令で定める他の要件を施行日の13日までに決定・公表し、併せて詳細な運用ルールを「監理技術者制度運用マニュアル」に整理する。
省令ではリスク情報の具体的内容や通知方法も定める。元下間と受発注者間の「建設業法令順守ガイドライン」を同時に改定し、誠実協議の在り方なども含めて運用上の留意点をかみ砕いて解説する。
政府が施行期日を定める政令を6日に閣議決定した。
施行となる主な規定は、業法のうち▽契約書の法定記載事項の追加(第19条第1項第8号)▽契約変更協議の円滑化(第20条の2)▽監理技術者などの専任義務の合理化(第26条)▽営業所技術者などの職務の合理化(第26条の5)▽処遇確保の努力義務の新設(第25条の27)▽ICT活用に関する努力義務の新設(第25条の28)-など。入契法では▽契約変更協議に誠実に応じる公共発注者の義務(第13条)▽公共工事の施工体制台帳の提出義務の合理化(第15条)-などが施行となる。
6日には監理技術者などの専任義務の合理化で、新たな特例として創設する兼任制度の金額要件や兼任可能な現場数を定める政令も閣議決定した。
省令で定める他の要件を施行日の13日までに決定・公表し、併せて詳細な運用ルールを「監理技術者制度運用マニュアル」に整理する。
省令ではリスク情報の具体的内容や通知方法も定める。元下間と受発注者間の「建設業法令順守ガイドライン」を同時に改定し、誠実協議の在り方なども含めて運用上の留意点をかみ砕いて解説する。
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