2025/6/30 「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」(国土交通省より)
2025年7月1日以降の経営事項審査の事務取扱いについて通知がありました。
負債として計上されている「資本性借入金」について、条件を満たす場合に一定額を自己資本とみなすことができます。
【通知】資本制借入金に係る経営以降審査の事務取扱いについて
【概要】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて
【様式】「資本制借入金」該当証明書





