2025/12/04 国土交通省 中央建設業審議会総会を開催 労務費の基準案を承認、経審は社会性評点改正へ
2025年12月2日 国土交通省 中央建設業審議会総会が開催され、今月12日の第三次・担い手3法の全面施行に向けて、労務費に関する基準案、建設工事標準請負契約約款・経営事項審査の改正の方向性について議論がなされた。

審議会の冒頭、楠田不動産・建設経済局長は挨拶で、「建設業は担い手の長期的な減少や主要資材の高止まりといった危機に直面しているが、見方を変えれば、これまでの取引慣行を根本から改め、賃上げ環境の整備や価格転嫁対策の徹底を実現する絶好の機会だ」と述べられた。

楠田不動産・建設経済局長
1.労務費に関する基準(案)について【審議】
2.建設工事標準請負契約約款の改正について【審議】
3.経営事項審査の改正について【審議】
4.最近の建設行政の動向について【報告】
1.労務費に関する基準(案)について【審議】
中建審のワーキンググループでの11回の議論によって作成された「労務費に関する基準(案)」について、審議・承認された。
適性な労務費の考え方が示された。
職種分野別の労務費の基準値が今後国土交通省より公開される予定で、今月12日の施行段階では13職種について基準値が公開される。


また、契約段階及び支払い段階において実効性確保策が講じられる。


2.建設工事標準請負契約約款の改正について【審議】
建設工事標準請負契約約款においては、第三次・担い手3法を踏まえた内容と、その他の改正を予定している。
以下の改正内容について審議、承認された。

3.経営事項審査の改正について【審議】
経営事項審査においては以下の3点の改正内容について審議、承認された。
(1)「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に係る評価項目追加と点数配分の見直し
今月12日より、労務費確保・賃金支払い等のための取組やCCUSの活用、宣言企業との取引優先を宣言する「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が開始となる。

それに伴い、新たに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」についての加点項目を追加し、合わせて点数配分の見直しが行われる。

(2)「建設機械の保有状況」の改正方針(W7)
建設業者向けアンケートにおいて災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和6年能登半島地震において活用実績が確認された建設機械のうち、定期検査による稼働確認等が可能な「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」を加点対象機械として追加する。

(3)「社会保険加入に関する評価項目(W1-1~W1-3)」の削除
令和2年10月に建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されてから5年が経過し、建設業許可の更新期間は5年であることから、本年10月以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入を満たしていることになる。
したがって、経営事項審査において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、審査項目から削除する。

4.最近の建設行政の動向について【報告】
最近の建設行政の動向として、主に以下の内容が報告された。
(1)令和8年度予算のポイント









審議会の最後、楠田不動産・建設経済局長より、「今月12日にいよいよ法施行となる。建設業にとって大きな転機になったというような評価を頂けるよう、サプライチェーン全体で取り組んでいくことが重要だ」と述べられ、審議会は終了となりました。
※記事内の画像は国土交通省HPに掲載の配布資料
(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo13_sg_000001_00070.html)より引用
(記事中の所属・役職等については掲載日時点の情報にて記載しています)