経営状況分析 Q&A

【合併時経審】用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【原則】
経営状況分析の対象年度の設定には「原則」「特例①」「特例②」があります。 また、合算財務諸表の作成には3ヶ月ルールがあります。

ここでは、原則の方法についてご案内します。
基本的には、合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表を当期として作成し、審査します。
前期は存続会社の直前決算、前々期は存続会社の直前々決算となります

<例>


消滅会社と存続会社の決算日が離れているため、存続会社の決算日に合わせた合算財務諸表を 作成することとなります。