経営状況分析 Q&A

【合併時経審】決算日の翌日が合併日です。用意する合算財務諸表と申請書の書き方を教えてください
存続会社の決算日の翌日に合併日が設定された場合には、合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表の作成を必要としません。
存続会社の直前決算を当期として審査する原則と、存続会社の直前々決算を当期として審査する特例があります。

<例>


下図の存続会社の直前決算を当期として、(2)(3)(4)の作成による原則と、存続会社の直前々決算を当期として、(3)(4)(5)の作成による特例の場合で審査することができます。




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。