経営状況分析 Q&A

【合併時経審】用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【3ヶ月ルール】
3ヶ月ルールは、存続会社と消滅会社の決算日が近い場合に適用されます。 消滅会社の決算日が存続会社の決算日の3ヶ月以上前でないとき(=いわゆる決算日が近い場合)は、消滅会社の決算日で作成された財務諸表はそのまま合算することができるとされています。(決算日が近い例としては、A社が3月、B社が12月などです。)
これは、原則や特例の使用に関係なく適用できます。

<例>


下図の場合、合併日(審査基準日)を当期として、(2)(3)(4)の作成による原則と、存続会社の直前決算を当期として、(3)(4)(5)の作成による特例の場合で審査することができます。




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。