3-1 | 分析が終了し、結果通知書を送ってもらうための封筒は、各事務所で負担(切手を貼った封筒を用意するなど)する必要がありますか? | |
3-2 | 代理申請の場合でも直接建設会社へ結果通知書を送ってもらうことはできますか? |
5.1.法人成り
5.2.合併時経審(吸収合併の場合)
★合併後の「合併時経審」の審査基準日について、吸収合併では、合併期日が審査基準日となります。
5.4.譲渡時経審(新設譲渡でない場合)
★ 譲渡(新設譲渡でない場合)では、「譲渡の期日以降であって、かつ、譲渡を受けたことにより新たな経営実態が備わっていると認められる期日」が審査基準日になります。
5.4-1 | 新設譲渡でない場合の取扱いはどうなりますか? | |
5.4-2 | 「譲渡時経審」の必要書類や申請書の書き方等の具体的な内容について教えてください。 |