2014/3/5 「国土交通省直轄事業における社会保険未加入対策及び公共事業の円滑な施工確保対策等」説明会③ 社会保険未加入対策

平成26年2月28日 国土交通省北陸地方整備局では、「国土交通省直轄事業における
社会保険未加入対策及び公共事業の円滑な施工確保対策等」に関する説明会を開催された。
「公共事業の円滑な施工確保対策」に関する説明会は2~3月にかけて各地方整備局にて
開催される。

公共建築工事の施工確保・予定価格の適切な設定についてはこちらから
適正な採算性確保・人手不足への対応についてはこちらから

建設業の社会保険未加入問題に対して、平成29年度を目途に事業者単位では
許可業者の100%、労働者単位では少なくとも製造業相当の加入
を目指している。
現状では事業所単位では87%、労働者単位では58%の加入状況である。
これまでは経営事項審査、建設業許可申請時等に指導をしてきたが、さらに取り組みを
加速される必要性があり、以下の方向性が示された。
公共工事の施工に関し、社会保険未加入業者に対する厳正かつ適切な指導監督を
 強化
する
公共工事において元請業者・一次下請業者から社会保険未加入業者を排除する

平成26年夏以降、国土交通省直轄工事において、社会保険未加入業者対する指導監督を
強化し、元請業者及び一定規模以上の工事(施工体制台帳作成が必要となる工事:下請契約
3,000万、建築一式の場合は4,500万
)の一次下請業者から社会保険未加入業者を
排除する。
また平成27年度以降は、競争参加資格申請時に社会保険未加入業者を排除することが
検討されている。

入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認(未加入の元請業者は工事から排除)
②未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
④未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施(元請業者・
 未加入の一次下請業者の請負代金を10%減額、指名停止、工事成績評点の減点等)
⑤全ての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
⑥建設業担当部局において、未加入業者への加入指導等を徹底。


当該未加入業者と一次下請契約を締結しなければ、工事の施工が困難となる等の事情
存在する場合は、発注者が指定する期間内に未加入業者が社会保険に加入することを
条件として例外的に契約が認められる

二次下請以下の未加入業者に対しては、建設業担当部局に通報され、個別に指導
行われる。

社会保険の適用除外となる建設業者は排除されない。(個人事業主・一人親方等)


※画像は2014年2月28日 北陸地方整備局 説明会資料及び国土交通省ホームページ掲載
資料より抜粋しました。

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