経営状況分析 Q&A

譲渡(新設譲渡でない場合)の審査基準日について
譲渡(新設譲渡でない場合)では、「譲渡の期日以降であって、かつ、譲渡を受けたことにより新たな経営実態が備わっていると認められる期日」が審査基準日になります。
合併後の「合併時経審」の審査基準日について
吸収合併では、合併期日が審査基準日となります。
新設譲渡でない場合の取扱いはどうなりますか?
新設譲渡でない場合は、合併時経審(吸収合併の場合)の取扱いに準拠して算定します。
消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併期日を審査基準日と認められる期日と読み替えることとなります。(一般的には譲渡契約書に記載された譲渡日)

経営状況分析の対象年度の設定には、吸収合併と同様に「原則」「特例①」「特例②」があります。
また、合算財務諸表の作成にも吸収合併と同様に3ヶ月ルールがあります。

譲渡時経審の場合、審査対象事業年度(当期)の処理の区分②が13となります。
譲渡時経審の後、「最初の事業年度終了の日=いわゆる譲渡後第一期」経審を受ける場合は、審査対象事業年度(当期)の処理の区分②が12となります。

<例>
譲渡時経審


譲渡後第一期経審

「譲渡時経審」の必要書類や申請書の書き方等の具体的な内容について教えてください。
新設譲渡でない場合は、合併時経審(吸収合併の場合)の取扱いに準拠して算定します。
合併時経審の内容を下記のように読み替えてご確認いただけますようお願いいたします。


○ 全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が離れているパターン
 → 吸収合併での全体イメージを参照
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○ 全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が近いパターン 
 → 吸収合併での全体イメージを参照
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○ 「譲渡時経審」は必ず受けなければなりませんか?
 → 吸収合併を参照
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○ 譲渡後の「譲渡時経審」を受けることができる時期を教えてください。
 → 吸収合併を参照
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○ 「譲渡時経審」で必要な書類を教えて下さい。
 → 吸収合併を参照
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○ 「譲渡時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?
 → 【原則】吸収合併を参照 5.2-0-1全体イメージ図(2)(3)(4)
 → 【特例①】吸収合併を参照 5.2-0-1全体イメージ図(3)(4)(5)
 → 【特例②】吸収合併を参照 5.2-0-1全体イメージ図(4)(5)(6)
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○ 「譲渡時経審」で提出する3期分の合算財務諸表と適正証明書について教えて下さい。
 → 【原則】吸収合併を参照
 → 【特例①】吸収合併を参照
 → 【特例②】吸収合併を参照
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○ 決算日の翌日が譲渡日です。「譲渡時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?
 → 吸収合併を参照
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○ 「譲渡時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・3ヶ月ルール
 → 【3ヶ月ルール】吸収合併を参照
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○譲渡時経審を原則又は特例①で受けた後、「最初の事業年度終了の日=いわゆる譲渡後第一期」経審を受ける場合はどうなりますか?
 → 吸収合併を参照 
X7の営業キャッシュフローの計算式のうち売掛債権、仕入債務、棚卸資産、受入金の内訳を教えてほしい。増減と「±」の関係は?更にX8の利益剰余金とは?
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 X7 : 営業キャッシュフロー(絶対額) = 営業キャッシュフロー/1億(2期平均)
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 ※ 営業キャッシュフロー = 経常利益 + 減価償却実施額 - 法人税住民税及び事業税 ± 引当金増減額 
              ± 売掛債券増減額 ± 仕入債務増減額± 棚卸資産増減額 ± 受入金増減額
 ※引当金=貸倒引当金 (注1)
 ※売掛債権=受取手形+完成工事未収入金 (注2)
 ※仕入債務=支払手形+工事未払金 (注1)
 ※棚卸資産=未成工事支出金+材料貯蔵品 (注2)
 ※受入金=未成工事受入金 (注1)
 ※増減額:(基準決算の額)-(基準決算の直前の審査基準日の額)

(注1) 増の場合は加算、減の場合は減算
(注2) 増の場合は減算、減の場合は加算


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 X8 : 利益剰余金(絶対額) = 利益剰余金/1億
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 ※法人の場合 利益剰余金=利益剰余金合計
 ※個人の場合 利益剰余金=純資産合計
結果通知書に表示される流動負債、固定負債の金額と、評点計算に使う負債合計の関係はどうなっているのか?
評点算出では負債合計額を使用することになっていますが、結果通知書には流動負債合計と固定負債合計の記載欄があります。
結果通知書にある流動負債合計と固定負債合計はあくまで参考数値(流動負債合計 +固定負債合計は評点算出には使わない)で、評点算出に使うのはあくまで負債合計です。
キャッシュフローのイン・アウトについて教えてほしい。
営業キャッシュフローについてですが、営業キャッシュフローとは、営業活動によって得られた現金の収支のことで、経営状況分析においては、

(間接法)
 営業キャッシュフロー = 経常利益 + 減価償却実施額 - 法人税住民税及び事業税 ± 貸倒引当金増減額
            ± 売掛債権増減額 ± 仕入債務増減額 ± 棚卸資産増減額 ± 未成工事受入金増減額
で算出します。                                (※増減額は 当期 - 前期)

加減の考え方は、下記のようになります。

・売掛債権で考えると、売掛があるということは、その分売上高(利益)は増えていますが現金化されていない、つまり手元にその分の現金はないということになります。  よって、売掛債権は営業キャッシュフローに引きます。
・仕入債務で考えると、買掛があるということは、その分損失が増えていますが現金化されていない、つまり手元にその分現金はあるということになります。  よって、仕入債務は営業キャッシュフローに足します。

それぞれの科目については下記のようになります。


(補足)
間接法とは、損益計算書の税引前当期純利益を始点とし、そこにいくつか調整項目(売掛債権等)を加減して営業活動によるキャッシュフローを表示する方法です。
経営状況分析においては、本来、税引前当期純利益を始点とするところを、簡便な方法により経常利益より計算しております。
営業キャッシュフローから減算される法人税、住民税及び事業税について、前期は関係ないのでしょうか?
法人税、住民税及び事業税は当期分のみ減算します。 
技術者の雇用期間が6ヶ月を超えるとなっていますが、技術者として6ヶ月経過している必要がありますか?
雇用期間が6ヶ月を超える(6ヶ月と1日以上)必要があり、技術者になってからの期間の定めはありません。
建設業経理士についても6ヶ月を超える雇用が必要ですか?
建設業経理士については、雇用期間の条件はありません。
6ヶ月を超える雇用期間が必要なものはZ1評点の技術者になります。
建設機械の保有には、保有期間の条件がありますか?
自己保有の建設機械は、審査基準日時点で保有していると加点対象となります。
リースに関しては、審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間が必要となります。

なお、令和5年1月の改正により、加点対象の建設機械が拡充されました。詳細は、こちらのページをご確認ください。

ISO認証は事業所で取得していればよいですか?
ISO認証は、会社単位で認証範囲に建設業が含まれている必要があります。

会社の中の1事業所だけ取得していても、加点されません。
また、本社だけ取得し、事業所(営業所、支店等)はない場合も、加点対象となりません。

ただし、事業所単位の取得であっても全事業所で取得している場合は、会社全体で取得していると見なされ加点となります。
再生(更生)期間中の減点処置について、いつからいつまでが減点期間になりますか?
改正後(平成23年4月1日以降)、新たに再生(更生)手続きを行う企業で、再生(更生)手続開始決定日より、再生(更生)手続終結決定日までが減点評価(-60点)となります。
元請完工高には民間の元請分は含まれるのか?含まれるとしたらその確認方法は?
含まれます。
確認書類は基本的に工事経歴書、契約書になりますが、具体的には行政庁の決めるところとなります。

契約書は必ず作成するものですし、虚偽申請に対する監督官庁の姿勢が非常に厳しくなっていますのでお気を付けください。
1級技術者で6点加点される要件とは何ですか?
技術者評価が6点となるには次の3つを満たす必要があります。
 ①1級技術者であること
 ②監理技術者資格者証の保有(有効期限あり)
 ③監理技術者講習を直前5年以内に受講

上記の条件を満たしていれば加点されます。

監理技術者講習については数年前に民営化され、現在は監理技術者資格者証の発行申請と監理技術者講習は別々に行う必要があります。
監理技術者の資格要件については、建設業振興基金様のホームページに詳しいことが載っています。
指定建設業とそれ以外に分かれていますが、29業種すべてについて資格要件がありますのでご注意ください。
基幹技能者が加点されるとのことだが?
平成20年4月改正の新しい経営事項審査より加点されます。
詳しくは下記のホームページ等(或いは「基幹技能者」でネット検索)をご参照ください。

平成20年4月施行 経営事項審査・経営状況分析の変更点について(PDF)

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010131_.html
 (国土交通省ホームページ内 建設業法施行規則等の改正の概要より)

登録基幹技能者講習実施機関一覧
 (ワイズ公共データシステムホームページ内 新経審関連項目より)
平成30年4月改正の新経審で工事種類別完成工事高の2期平均・3期平均がなくなるような話を聞いたが?
工事種類別完成工事高の2期平均・3期平均の選択はなくなりません。
「経営事項審査の事務取扱いについて(国総建第2 6 9 号)」によりますと、「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について」という項目に以下の記載があり、2期平均・3期平均は従来どおり存在することが確認できました。あわせて、Z点の技術職員数の計算については2期平均が撤廃されたので、技術職員数の計算ではないでしょうか。


(参考)「経営事項審査の事務取扱いについて(国総建第2 6 9 号)」より

 イ 種類別年間平均完成工事高は、許可を受けた建設業のうち経営事項審査の対象とする旨申出のあった建設業(以下「審査対象建設業」という。)に係る建設工事について、経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高とする。ただし、審査対象建設業ごとに直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択できることとはせず、すべての審査対象建設業において同一の方法によることとする。また、1つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を2以上の種類に分割又は重複計上することはできないものとする。
資料請求はどの様に行えば良いのでしょうか?
弊社ホームページ、お電話、FAX、電子メールでお願いします。

 ◆ホームページ ⇒ 資料請求はこちら
 ◆電話     ⇒ 026-232-1145(代)
 ◆FAX      ⇒ 026-232-1190
 ◆電子メール  ⇒ info@wise-pds.jp
 
資料請求用紙が届いたが、何を請求したら良いのでしょうか?
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。次のようになります。
①弊社にご申請いただいていて、システムも利用されているお客様

  Q:パソコンはインターネットに繋がっていますか?

  A1:繋がっている方
    ・書式も電子申請支援システムとともに更新されますので、殆どの資料は請求不要と思われます。
    ・カタログの変更点は殆どございません。
    ・経営状況分析申請の手引が経審改正に伴い多少の変更がございます。
    ・上記に応じてご請求をお願いいたします。

  A2:繋がっていない方
    ・システムCDを送付させて頂きます。書式は電子申請支援システムとともに更新されます。
    ・カタログの変更点は殆どございません。
    ・経営状況分析申請の手引が経審改正に伴い多少の変更がございます。
    ・上記に応じてご請求をお願いいたします。


②ご申請をいただいたことは無いが、電子申請支援システムはご利用いただいているお客様

  Q:パソコンはインターネットに繋がっていますか?

  A1:繋がっている方
    ・ソフトウェアは自動バージョンアップされますのでCDの請求は不要です。
    ・書式等はシステムとともに更新されますので不要かと思われます。
    ・システムCD以外の経営状況分析申請の手引・カタログ・封筒・振込用紙・申請書などを送付いたします。

  A2:繋がっていない方
    ・新経審対応経営状況分析資料一式(一番上のチェック)を選択してください。全て送付いたします。


③弊社に今までご申請いただいたことがなく、弊社電子申請支援システムもご利用いただいていないお客様

    ・経審対応経営状況分析資料一式(一番上のチェック)を選択してください。全て送付いたします。
研修会の講師をお願いしたいが良いか?
この3年間で200回以上の開催実績がございます。遠慮なくお問い合せください。
会場をご用意いただき、受講者の募集をしていただければ、北海道~沖縄まで全国対応いたします。
講師料、機材費などは無料です。
会報などに記事を掲載したいが書いてもらえるか?
資料として提供しております。お気軽にご相談ください。
ワイズ公共データシステムから届く情報を転送・転載しても良いか?
弊社からの情報であることを必ず明記して頂ければ構いません。
各都道府県の連絡先はどちらになりますか?
こちらの 都道府県 建設業担当課リンク集 をご確認ください。
コンビニエンスストア支払いの払込票が表示されない場合はどうしたら良いでしょうか?
ご使用のブラウザのセキュリティの関係で表示されない場合がございます。
下記の方法をお試しいただきますようお願いいたします。

Google Chromeをお使いの方はこちら
Microsoft Edgeをお使いの方はこちら
払込画面を再表示させるにはどうしたら良いでしょうか?
申請後に払込画面を再表示させることができます。
以下手順でご確認ください。

1.弊社ホームページより、①「ユーザーID」と「パスワード」を入力し、②「ログイン」ボタンをクリックします。


2.ログイン後、③「電子申請履歴の確認・領収証発行」ボタンをクリックします。


3.「支払方法」より、④「支払い」をクリックします。

許可申請や経審申請が初めてで、前期、前々期の建設業用の財務諸表を作成していない場合、決算書の提出だけでよいのでしょうか?
過去において会社が存続し営業している場合、前期、前々期とも建設業法の様式に則った財務諸表の作成、提出が必要になります。
許可を取ったのが去年ですが、その場合は2期分のみ財務諸表を出せばよいのでしょうか?
許可の有無に関わらず3年以上営業をしていれば、財務諸表は3期分必要になります。
個人業者で永年営業をしていて今期初めて許可を取った場合でも財務諸表は3期分必要ですか?
許可の有無に関わらず3年以上営業をしていれば、財務諸表は3期分必要になります。
代理申請と代行申請の違いを教えてください
【代理申請】:委任状に記載される範囲の権限を建設業者から委任された代理人が申請 ⇒ 申請者は代理人

 ※提出書類に関わる問合せ先は代理人
 ※分析申請書の申請者欄には、建設業者と代理人の住所、名前等を併記してください。
 ※建設業者と代理人の印は不要です。

【代行申請】:分析に必要な書類作成を任され申請は建設業者が行う場合。⇒ 申請者は建設会社

 ※提出書類に関する問合せ先は建設会社(便宜上、代行人に問合せる場合が多い)
 ※分析申請書の申請者欄には、建設会社の住所、名前等を記載してください。
 ※代行者の印は不要で、欄外に書類作成者として名前等を記入します。
財務諸表は通常、消費税を税抜きにしなければいけないとなっていますが、免税業者の場合も税抜きにする必要がありますか?
「税込み」で財務諸表を作成してください。
増資後、有限会社から株式会社に組織変更しました。増資時点で経営状況分析を受けたいのですが可能ですか?
決算日が基本となりますので、増資した時点で受けることは出来ません。
決算期を迎えたのを機に株式会社に組織変更しましたが、有限会社の時の決算日で経営状況分析を受けることに問題ありませんか?
株式会社で審査を受けても、継続している会社なので審査基準日は有限会社の最終の決算日で問題ありません。
当初ゆっくりプランのつもりで払込みをしたが、もう少し早めに結果通知書が欲しいので標準プランに変更したい。追加でもう一度振込をし、2枚を申請書の裏に貼り付けして申請しても問題ありませんか?
問題ありません。2枚を裏面に貼り付けて送ってください。
大臣許可の申請中の場合、知事許可で経営状況分析を受けることはできますか?
大臣許可が下りてからでないと受けることはできません。
決算期を変更して決算期が12ヶ月に満たない場合、財務諸表はどのように作成すればよろしいですか?
(例 : 決算期が 4/1~12/31 の場合)
決算期変更した場合、財務諸表(4/1~12/31)に加えて12ヶ月に換算した換算報告書を作成してください。

※換算報告書の様式はこちらよりダウンロードしていただけます。
※弊社のシステムを使ってオンライン電子申請される場合は、換算報告書の代わりに2期分のデータをお送りください。
特殊な事例(合併、事業譲渡、会社分割、企業集団、持株会社、経営再建、外国建設業者)で分析を申請する場合について教えてください
合併、会社分割、企業集団、持株会社、経営再建、外国建設業者の場合には、経営状況分析を申請する前に各行政庁に申請方法、提出書類等を含めて相談してください。

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<< 合併(又は事業譲渡) >>
 合併後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。

(1)審査基準日

  吸収合併の場合:合併登記の日又は合併期日
  新設合併の場合:新設会社の設立の日である合併登記の日

(2)財務諸表

  吸収合併の場合:当期は審査基準日における財務諸表
          前期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの   新設合併の場合:当期は消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの
          前期は消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該会社存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。前期は存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。
※事業譲渡の取り扱いについては吸収合併の取り扱いに準じます。

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<< 会社分割 >>
分割後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。

(1)審査基準日
  
  吸収分割の場合:分割期日又は分割登記の日
  新設分割の場合:新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は分割期日又は分割登記の日

(2)財務諸表
  
  吸収分割の場合:事業譲渡の取扱に準じます。
  新設分割の場合:当期は分割会社については審査基準日における財務諸表、新設会社については、分割会社の審査基準日の直前1年における分割前の財務内容のうち新設会社の分割後の事業に相当するものに係る財務諸表  前期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表。前期は分割会社の基準決算の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表。
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。

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<< 企業集団、持株会社 >>
国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。

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<< 経営再建(会社更生、民事再生、特定調停) >>
経営再建中、経営状況分析を受ける場合の審査基準日は次によるものとなります。

(1)審査基準日

  更生時経審の場合 :更生手続開始決定日、更生計画認可日及びみなし事業年度の決算日
  民事再生経審の場合:再生手続開始決定日及び決算日

※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。

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<< 外国建設業者 >>
国土交通大臣が、外国建設業者の申請に基づき、日本国以外の技術者数、営業年数、建設業経理事務士等の数及び労働福祉の状況について認定をした場合は、その数値等をもって審査します。 外国建設業者の属する企業集団については、経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、工事の安全成績及び建設業経理事務士等の数について国土交通大臣の認定した数値等をもって審査します。
なお、企業集団については、国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。
委任状の押印は必要でしょうか
弊社では、経営状況分析申請において行政書士による代理申請時に求めていた委任状への押印を求めないこととしています。
ただし、行政書士による代理申請では行政書士法において職印の押印が必要とされていることや、代理申請での委任者、受任者間での契約において押印が必要となる場合においては、適切な対応をお願いしています。
当期減価償却実施額で、千円未満の端数が出たときには「四捨五入」「切捨て」どのように処理するのでしょうか?
千円未満の端数は「切り捨て」でお願いします。
当期減価償却実施額について、少額資産の金額は含めることは出来ますか?
減価償却費として費用計上されている場合には含める事ができます。
繰延資産の償却額は当期減価償却実施額に含めることは出来ますか?
含めることはできません。

※ただし、繰延資産の内容が無形固定資産であり、減価償却費として費用計上されている場合は含めることができます。
ダウンロードした申請書には市町村コード欄がないのですが、住所の欄には都道府県名からまたは、市区郡からか、町名からか、教えてください
住所欄については、都道府県名からご記入いただくようにお願いします。
「審査基準日」というのは何を書けばよいのでしょうか?
審査基準日は通常、直前の決算期日(至)を書きます。
減価償却費について、前期は別表等の確認書類が必要か?前々期はどうか?
【前期について】
  弊社に初めての申請の場合は別表等が必要となります。
  前回の経営状況分析結果通知書の写しでも代用できます。
  法人成り後最初の決算、決算期変更や組織変更時には、明細(別表)が必要となる場合がございます。

【前々期について】
  不要です。
分析が終了し、結果通知書を送ってもらうための封筒は、各事務所で負担(切手を貼った封筒を用意するなど)する必要がありますか?
封筒はもちろん、切手もいりません。弊社でご用意いたします。
代理申請の場合でも直接建設会社へ結果通知書を送ってもらうことはできますか?
できます。
申請用封筒の表面にありますご希望の送付先欄に記入をしてください。

※オンライン電子申請の場合は、申請時にご希望の送付先欄にチェックをつけてください。
税務申告用財務諸表の負債の部に貸倒引当金とあり、その状態で財務諸表を作成してしまいました。 このままで問題ありませんか?
建設業用財務諸表の様式では、貸倒引当金は資産の部においてマイナス計上になっていますので、修正が必要になります。
コマーシャルペーパーとは何ですか?
事業会社が、短期資金調達のために発行する短期・無担保の約束手形のことで、証券取引法上の有価証券に該当します。
コマーシャルペーパーは、優良な事業会社が割引形式で発行しております。
「支払手数料」、「リース料」は営業外費用に含めることは出来ますか?
通常は営業用の科目ですので「販売費および一般管理費」に計上になりますが、営業以外の費用である場合には営業外費用に計上できます。
保険の満期又は保険金の差額収入分が雑収入に計上されていますが良いのでしょうか?
毎期経常的に発生するものではなく、臨時的に発生する利益ですので特別利益に振替をします。
保証債務額とはどういうものですか?
借金をした人の保証人になった場合の保証額(借金の金額)をいいます。
保証債務を負うと、借金をした人が払えなくなった時には、自分が代わって払わなければなりません。
保証債務とは何ですか?また不渡手形は保証債務に入りますか?
保証債務とは、債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって債務の履行をする者(保証人)の負う債務の事をいいます。
また不渡手形は保証債務には入りません。
12ヶ月換算した財務諸表を作成する際に、千円未満の処理について端数処理をどのようにすればよいのでしょうか?
財務諸表の12ヶ月換算処理をしたときに出る端数は、「四捨五入」「切捨て」「切上げ」どのような処理でも問題ありません。

ただし、ひとつの財務諸表内で、ある科目は切り捨て、ある科目は四捨五入など、科目ごとに端数処理の方法を変えることはできません。端数処理は統一してください。
未落小切手とは何ですか?またこの科目が計上されていた場合の処理方法について教えてください。
未落小切手とは、小切手で払ってあるが、決算時にまだ引き落としにならなかったものをいいます。
2通りの処理があり、それぞれ以下のように処理します。

(1)小切手を支払先に渡してある場合
 当座預金と相殺します。
 このとき当座預金がマイナスになるようであればマイナス分を「短期借入金」に振り替えてください。

(2)小切手をまだ支払先に渡してない場合
 以下の通り振り替えてください。
  ・工事関係    → 「工事未払金」
  ・兼業事業関係  → 「買掛金」
  ・それ以外のもの → 「未払金」
個人損益計算書で、「貸倒金」という科目はどこへ入力すればよいでしょうか?
通常は「販売費および一般管理費」に入れてください。
ただし、金額が異常な場合は「営業外費用」に含めてください。
不渡手形は受取手形から控除して個別表示しなければならないのでしょうか?
不渡手形とは、取引先が不渡手形を出して銀行取引停止処分となった場合の金銭債権をいい、以下の2通りの処理方法があります

(1)決算期後1年以内に弁済が受けられるもの

 総資産の5/100を越える場合は流動資産の「不渡手形」に、総資産の5/100以下の場合は、流動資産の「その他」に計上して下さい。

(2)1年以内に弁済が受けられないもの

 投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上してください。
無形固定資産について教えてください
無形固定資産とは有形固定資産とは違ってその実体は存在しませんが、企業活動の収益獲得の要因となりうる法律上の諸権利をいいます。

具体的には営業権、特許権、借地権、実用新案権、電話加入権、施設利用権、ソフトウェア、商標権、鉱業権などが主に挙げられます。
個人事業者で兼業事業の売上がありますが、工事売上と区別して表示しなければいけませんか?
「兼業事業における売上高が総売上高の10分の1を超えるときは、兼業事業の売上高及び売上原価を建設業と区別して表示すること」(個人損益計算書記載要領5)

上記記載要領に該当する場合には区別して表示してください。
個人事業者で一般管理費の内訳に「利子割引料」勘定が計上されている場合、どうしたらよいでしょうか?
「利子割引料」の内訳は借入金に対する支払利息などが計上されているので、営業外費用の「支払利息」に振り替えてください。
今期、税務申告用の決算書に未払法人税の計上がされていないのですが、計上する場合どのようにしたらよいでしょうか?また、来期の処理はどうなるのでしょうか?
ここでは一般的な処理方法を説明していますが、都道府県によっては、処理方法が異なる場合があります。
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<<当期「未払法人税等」の数値が計上されていない場合>>
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別表5(2)⑥欄の合計額を建設業用財務諸表に計上します。

        A        B          C
科目名※1 決算報告書  別表5(2)⑥合計額 ⇒ 建設業用財務諸表※3
 未     0 千円              未 A + B = 935 千円
 法    382 千円    935 千円     法 A + B = 1,318 千円
  当繰    4,770 千円              当繰 A - B = 3,834 千円 ☆

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<<次期「未払法人税等」の数値が計上されていない場合>>
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1.前期に未払法人税等として計上したものが費用として計上されていると思われますので、該当科目より差し引いていただきます。

 例) 前期計上分未払法人税等 → 935千円
 上記が「法人税、住民税及び事業税」1,654千円に含まれている場合
 1,654 - 935 =   718  →「法人税、住民税及び事業税」に計上される金額となります。
 ※「法人税、住民税及び事業税」ではなく「租税公課」などの科目に計上されている場合には、該当科目で同様の計算となります。  
2.株主資本等変動計算書の「繰越利益剰余金(前期末残高)」は、前期の株主資本等変動計算書の「繰越利益剰余金(当期末残高)」を計上してください。☆

        D      E       F           G
科目名※1 決算報告書  前期調整計算  別表5(2)⑥合計額 ⇒ 建設業用財務諸表※3
 未     0 千円                      未 D + F =   503 千円
 法   1,667 千円  D - B = 731 千円  503 千円    法 E + F = 1,235 千円
  前繰   4,770 千円                     前繰 D - B = 3,834 千円 ☆
  当繰   6,667 千円                     当繰 D - F = 6,164 千円

------------------------------------------------------------------------------
<<次期「未払法人税等」の数値が計上されている場合>>
------------------------------------------------------------------------------
        D        E          G
科目名※1 決算報告書   前期調整計算   ⇒  建設業用財務諸表※3
 未     0 千円               未 D   = 503 千円
 法    382 千円    D - B = 1,235 千円  法 E     = 1,235 千円
  前繰   4,770 千円              前繰 D - B = 3,834 千円 ☆
  当繰   6,667 千円              当繰 D  =  6,164 千円



※1 未 = 未払法人税等【貸借対照表】
  法 = 法人税、住民税及び事業税【損益計算書】
  前繰 = 繰越利益剰余金(前期末残高)【株主資本等変動計算書】
  当繰 = 繰越利益剰余金(当期末残高)【株主資本等変動計算書】
※2 「法人税、住民税及び事業税」にBが計上されていない場合には「租税公課」に計上されている場合があります。
   その場合には「租税公課」より差し引いてください。
※3 端数処理の関係で千円差額が生じる場合があります
建設業用財務諸表はどのように変わったのでしょうか?
財務諸表の詳しい変更内容について
※R04/4/1 一部改正は、こちらをクリックしてご覧ください。
※H25/4/1 一部改正は、こちらをクリックしてご覧ください。
支払保証料と前受金保証料の違いについて教えてください。
・支払保証料 は、通常、借入をする際に連帯保証人を立てる代わりに、金融機関が指定する保証会社と保証委託契約を結んだ際に保証会社へ支払うものをいいます。

・前受金保証料 は、公共工事等の受注にあたり、前受金を受領するために、保証会社等に対して支払うものをいいます。
支払利息に、手形売却損は含めないこととなったが、今後は手形売却損をどのように計上すれば良いのか?
今後は「支払利息」には計上せず、「その他」科目に計上してください。また、営業外費用の1/10を超える際は「手形売却損」と科目計上してください。
換算財務諸表について、換算後の財務諸表が必要なのですか?
換算後の財務諸表は不要です。換算報告書と換算前の財務諸表が必要となります。
免税業者かどうかを判断する基準を教えてください
基準決算期に消費税申告書を提出しているかどうか確認してください。

提出してある場合には課税事業者になり、税抜き処理した財務諸表を作成してください。

提出していない場合には免税事業者となり、税抜き処理せずに財務諸表を作成してください。
「法人成り」とは何ですか?
建設業を個人営業していたものを法人化して営業することをいいます。
法人成りした時点で経営状況分析をする場合、審査基準日と申請書の表記はどうなりますか?
例えば、平成22年04月11日に法人成りしたとしますと、審査基準日と事業年度、当期減価償却実施額は以下のように記載します。
 
【経営状況分析申請書の表記】
・審査基準日 平成22年04月11日
・審査対象事業年度 自 平成21年04月11日 ~ 至 平成22年04月10日 処理の区分 ①02 ②(空欄)
・審査対象事業年度の前審査対象事業年度 自 平成21年01月01日 ~ 至 平成21年12月31日 処理の区分 ①00 ②(空欄)
・審査対象事業年度の前々審査対象事業年度 自 平成20年01月01日 ~ 至 平成20年12月31日 処理の区分 ①00 ②(空欄)
・当期減価償却実施額 (平成22年1月1日~平成22年4月10日)+ (平成21年1月1日~平成21年12月31日)×(8/12ヶ月)

※審査基準日と審査対象事業年度の決算期日が異なることに注意してください
※電子申請支援システム 建設業統合版・かんたん書類マネージャをお使いの場合は、換算前の金額を入力してください。
法人成り時の貸借対照表、損益計算書と換算報告書の作り方を教えてください
平成22年4月11日に法人成りした場合の例です。
各書類は、以下の期間・計算方法にて作成します。

【 審査対象事業年度 】
 ・貸借対照表(個人) 平成22年4月10日
 ・損益計算書(個人)
 ・完成工事原価報告書
 ・兼業事業売上原価報告書 自 平成22年1月1日 ~ 至 平成22年4月10日
 ・換算報告書 (平成22年1月1日~平成22年4月10日)+ (平成21年1月1日~平成21年12月31日)×(8/12ヶ月)
 
 ※換算報告書の様式はこちらよりダウンロードしていただけます。

【 前審査対象事業年度 】
 ・貸借対照表(個人) 平成21年12月31日
 ・損益計算書(個人)
 ・完成工事原価報告書
 ・兼業事業売上原価報告書 自 平成21年1月1日 ~ 至 平成21年12月31日

【 前々審査対象事業年度 】
 ・貸借対照表(個人) 平成20年12月31日
 ・損益計算書(個人)
 ・完成工事原価報告書
 ・兼業事業売上原価報告書 自 平成20年1月1日 ~ 至 平成20年12月31日

※電子申請支援システム 建設業統合版・かんたん書類マネージャでのシミュレーション方法については、弊社までお問合せください。
法人成り後、最初の決算を迎えて経営状況分析を受ける場合の事業年度、財務諸表はどのようになりますか?
平成22年4月11日に法人成りしたとして、2通りの処理方法を以下に示します。
〈ケース1〉 決算期を平成23年03月31日に迎えた場合

【経営状況分析申請書の表記】
・審査基準日 平成23年03月31日
・審査対象事業年度 自 平成22年04月01日 ~ 至 平成23年03月31日  処理の区分 ①00 ②(空欄)
・審査対象事業年度の 前審査事業対象年度 自 平成21年04月11日 ~ 至 平成22年04月10日  処理の区分 ①02 ②(空欄)
・審査対象事業年度の 前々審査事業対象年度 自 平成21年01月01日 ~ 至 平成21年12月31日  処理の区分 ①00 ②(空欄)

※上記ケースで当期決算書は厳密には平成22年4月11日 ~ 平成23年3月31日ですが、12ヶ月分あるので平成22年04月01日 ~ 至 平成23年3月31日とみなして分析できますので換算は必要ありません。

〈ケース2〉 決算期を平成22年09月30日に迎えた場合

【経営状況分析申請書の表記】
・審査基準日 平成22年09月30日
・審査対象事業年度 自 平成21年10月01日 ~ 至 平成22年09月30日  処理の区分 ①02 ②(空欄)
・審査対象事業年度の 前審査事業対象年度 自 平成21年04月11日 ~ 至 平成22年04月10日  処理の区分 ①02 ②(空欄)
・審査対象事業年度の 前々審査事業対象年度 自 平成21年01月01日 ~ 至 平成21年12月31日  処理の区分 ①00 ②(空欄)

※法人に成ってから12ヵ月ありませんので、換算をする必要があります。
 計算式は、
  (平成21年01月01日~平成21年12月31日)×(3/12ヶ月)
  +平成22年1月1日~平成22年4月10日+平成22年4月11日~平成22年9月30日
 になります。
法人成り時の経営状況分析申請に、特別必要な書類はありますか?
法人の資本金がわかる書類が必要です。 (開始貸借対照表、又は、登記簿謄本の写し など)
全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が離れているパターン
全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が離れているパターン

※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます



合併時経審と合併後第一期経審の関係性


A社とB社の決算期が離れているため(3)(4)(5)(6)は存続会社の決算日の数値で合算します。
特例①:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められた場合。
特例②:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められ、かつ
    合併期日が存続会社の直近決算日から3ヶ月以内の場合のみ。
全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が近いパターン
全体イメージ図:A社(存続会社)とB社(消滅会社)の決算日が近いパターン

※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます



合併時経審と合併後第一期経審の関係性


A社とB社の決算期が近いため(3)(4)(5)(6)は各社の決算日の数値でそのまま合算できます。
特例①:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められた場合。
特例②:額の確定に相当時間を要する場合において、やむを得ないと認められ、かつ、
    合併期日が存続会社の直近決算日から3ヶ月以内の場合のみ。
「合併時経審」は必ず受けなければなりませんか?
合併時経審を受けることは義務付けられていません。
存続会社が合併直前経審を受けている場合に、合併時経審を存続会社に義務付けるものではありません。
また、合併時経審を受けようとする会社の申請については、許可行政庁へ事前に十分な打合せを行ってください。



※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。
合併後の「合併時経審」を受けることができる時期を教えてください。
合併後の合併時経審を受ける時期についての留意点として、 存続会社となる会社は、法第27条の23第1項(経営事項審査有効期間、1年7ケ月)違反とならない限り、合併直前経審を受けずに合併時経審のみを受ければ足りるものであること、とされています。


また、存続会社が合併後に審査を受けようとする場合には、合併直前経審ではなく、合併時経審を受けることとなります。



※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。
「合併時経審」で必要な書類を教えてください。
下記の書類が必要となります。
ぜひ、チェックリストとしてご利用ください。



※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます
「合併時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【原則】
経営状況分析の対象年度の設定には「原則」「特例①」「特例②」があります。 また、合算財務諸表の作成には3ヶ月ルールがあります。

ここでは、原則の方法についてご案内します。
基本的には、合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表を当期として作成し、審査します。
前期は存続会社の直前決算、前々期は存続会社の直前々決算となります

<例>


消滅会社と存続会社の決算日が離れているため、存続会社の決算日に合わせた合算財務諸表を 作成することとなります。

【原則の場合】 「合併時経審」で提出する3期分の合算財務諸表と適正証明書について教えてください
原則の場合は、3期分の合算財務諸表の適正証明書が必要になります。
5.2-4の例では、下記の3期分の合算財務諸表が必要となります。



※消滅会社と存続会社の決算日が近い場合は、前期、前々期は各社の数値をそのまま合算する ことができます。

※作成上の留意点
○合算財務諸表について
財務諸表の科目等を合算する際には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める方法に準じて、各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合には相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行うこと。
資本金は合算せず、A社(存続会社)の資本金のみで作成します

○適正証明書について
 合算財務諸表の信頼性を担保するため、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明があるものに限ること。
「合併時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【特例①】
特例①は、金額の確定までに相当の時間を要する場合において、各地方整備局又は都道府県よりやむを得ないと認められた場合に適用されます。

合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表を当期として作成するにあたり、額の特定に時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、存続会社の直前決算を当期として審査して差支えないものとし、前期は存続会社の直前々決算、前々期は存続会社の直前々々決算とします。

<例>




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます
【特例①の場合】 「合併時経審」で提出する3期分の合算財務諸表と適正証明書について教えて下さい。
特例①の場合は、3期分の合算財務諸表の適正証明書が必要になります。

5.2-6の例では、下記の3期分の合算財務諸表が必要になります。

合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表を当期として作成するにあたり、額の特定に時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、存続会社の直前決算を当期として審査して差支えないものとし、前期は存続会社の直前々決算、前々期は存続会社の直前々々決算とします。

<例>


消滅会社と存続会社の決算日が近い場合は、当期、前期、前々期は各社の数値をそのまま合算 することができます。

※作成上の留意点
○合算財務諸表について
 財務諸表の科目等を合算する際には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める方法に準じて、各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合には相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行うこと。
資本金は合算せず、A社(存続会社)の資本金のみで作成します。

○適正証明書について
 合算財務諸表の信頼性を担保するため、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明があるものに限ること。
「合併時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【特例②】
特例②は、金額の確定までに相当の時間を要する場合において、各地方整備局又は都道府県よりやむを得ないと認められ、かつ、合併期日が存続会社の直近決算日から3ヶ月以内の場合に適用されます。

存続会社の直前の決算日から合併日が3ヶ月以内であり、合算財務諸表の作成が間に合わない場合にあっては、存続会社の直前々決算を当期として審査することができるとされています。
前期は存続会社の直前々々決算、前々期は存続会社の直前々々々決算とします。

<例>




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。
【特例②の場合】 「合併時経審」で提出する3期分の合算財務諸表と適正証明書について教えてください
特例②の場合は、3期分の合算財務諸表の適正証明書が必要になります。
5.2-8の例では、以下の3期分の合算財務諸表が必要となります。

存続会社の直前の決算日から合併日が3ヶ月以内であり、合算財務諸表の作成が間に合わない場合にあっては、存続会社の直前々決算を当期として審査することができるとされています。
前期は存続会社の直前々々決算、前々期は存続会社の直前々々々決算とします。

<例>


消滅会社と存続会社の決算日が近い場合は、当期、前期、前々期は各社の数値をそのまま合算することができます。

※作成上の留意点
○合算財務諸表について
 財務諸表の科目等を合算する際には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める方法に準じて、各会社に係る投資勘定とこれに対応する資本勘定がある場合には相殺消去を行い、その他必要とされる項目についても同様に相殺消去を行うこと。
資本金は合算せず、A社(存続会社)の資本金のみで作成します。

○適正証明書について
 合算財務諸表の信頼性を担保するため、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明があるものに限ること。
決算日の翌日が合併日です。「合併時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?
存続会社の決算日の翌日に合併日が設定された場合には、合併日(審査基準日)から遡る合算財務諸表の作成を必要としません。
存続会社の直前決算を当期として審査する原則と、存続会社の直前々決算を当期として審査する特例があります。

<例>


下図の存続会社の直前決算を当期として、(2)(3)(4)の作成による原則と、存続会社の直前々決算を当期として、(3)(4)(5)の作成による特例の場合で審査することができます。




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。
「合併時経審」で用意する合算財務諸表と申請書の書き方はどうなりますか?・・・【3ヶ月ルール】
3ヶ月ルールは、存続会社と消滅会社の決算日が近い場合に適用されます。 消滅会社の決算日が存続会社の決算日の3ヶ月以上前でないとき(=いわゆる決算日が近い場合)は、消滅会社の決算日で作成された財務諸表はそのまま合算することができるとされています。(決算日が近い例としては、A社が3月、B社が12月などです。)
これは、原則や特例の使用に関係なく適用できます。

<例>


下図の場合、合併日(審査基準日)を当期として、(2)(3)(4)の作成による原則と、存続会社の直前決算を当期として、(3)(4)(5)の作成による特例の場合で審査することができます。




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。
合併時経審を原則又は特例①で受けた後、「最初の事業年度終了の日」経審を受ける場合はどうなりますか?
「合併時経審」を原則で受けた後に、「最初の事業年度終了の日」で経審を受ける場合は、当期のみを作成すれば良いこととなります。
もし、「合併時経審」を特例①で受けた後、「最初の事業年度終了の日」で経審を受ける場合は、当期と前期(合併時点)として合算財務諸表を作成する必要があります。
合併後第一期経審の合算財務諸表についても、適正証明書が必要となります。

<例>


○原則適用時に必要になる合算財務諸表


○特例①適用時に必要になる合算財務諸表
下図のように当期を(1)、前期を(2)として合算財務諸表を作成する必要があります。




※新設譲渡でない「譲渡時経審」の場合は、消滅会社を譲渡会社、存続会社を譲受会社、合併日を譲渡日と読み替えます。